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すこし疑問に思ったこと。アルバイトについてです。 去年、個人経営の居酒屋でアルバイトをしていました。 社員の人柄…

すこし疑問に思ったこと。アルバイトについてです。 去年、個人経営の居酒屋でアルバイトをしていました。 社員の人柄もよく、働きやすい、ご飯も美味しいといい事づくめ...でしたがそこは深夜手当を出してくれない店でしたので、3ヶ月で辞めました。 そこで次のバイトに入社して給与明細を見てみると、そこには所得税の欄が。 今となっては当たり前だと認識している所得税ですが、前に入っていた居酒屋のバイトの給与明細には所得税の欄はありませんでした。時給×労働時間そのままの給料で、所得税は差し引かれていませんでした。 これって、店のポケットマネーで給料を支払っていたということでしょうか?でも最初にマイナンバーを提出したし...と分からなくなってしまいました。 どなたか知恵をお貸しください。

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    お店に問い合わせてください 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm 本当に所得税を差し引いてい以内のなら法令違反です。 ちなみに、 >店のポケットマネーで給料を支払っていたということでしょうか?でも最初にマイナンバーを提出したし と言うなら 犯罪になります。 そもそも論でマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプライバシーを守るためにマイナンバーを提出しない人は大勢おります。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html でこれに関しては 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// 付け加えると マイナンバー提出を要求するのは「税務書類等に個人番号の記載」するためであり、このことは個人情報保護法18条に基づいて事業主は従業員に説明する義務があります。(それを聞いたうえで従業員は提出拒否できます) もし 税務書類等を提出しないのに マイナンバーを収集するのであれば完全な犯罪です。 (人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得した場合には、3年以下の懲役または150万円以下の罰金) 従って >前に入っていた居酒屋のバイトの給与明細には所得税の欄はありませんでした。時給×労働時間そのままの給料で、所得税は差し引かれていませんでした。 については 【給与明細の記述の誤り】以外でなければすべて違法になります。

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