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失業保険、育児延長、給付について詳しい方がいましたら教えてください。 11年勤めた会社(正社員)を結果的には自己都…

失業保険、育児延長、給付について詳しい方がいましたら教えてください。 11年勤めた会社(正社員)を結果的には自己都合で退職しました。 子供産まれたら大変だから育休復帰したら、1人でやってた仕事を正社員2人体制にしたらいいと上司に言われ産休、1年間育休も取らせてもらいました。 私自身は、正社員のまま復帰希望だけど、保育園のお迎えに行けない時間までの残業だったので、時短希望のみしました。 定時18時(ほぼ帰れない)を2時間短縮して16時退社希望。 それ以外は条件は出していない。 復帰が近くなり、会社に連絡すると時短は出来ない。 子供がいると病気で休むし、だんだん休みづらくなってくるから1日3時間の週4日の出勤にして下さいと言われました。 パワハラのように思えて納得いかないので、 再度申し出たけど、結果は同じ。 その勤務で働いても保育園料も足りなくなりそうで、退職を決意。会社にも聞いたけど、会社都合にはならず自己都合だと。 それから、給付延長がある事を知り、子育てのため延長申請をしました。 来年子供が3歳になったら、仕事(パート)も探し、幼稚園に入れる予定です。 ハローワークに聞くと、仕事を探せる状態で、失業保険の手続きに来た時に、自己都合が納得いかない場合は不服申し立ての容姿を記入し、前職場に確認。 会社が認めれば、会社都合。 認めなければ自己都合になると言われました。 自己都合と会社都合でもらえる日数は異なると思うのですが、会社都合だと失業保険はすぐにもらえるのですか? 自己都合だと認定日にハローワークに行ったりして、4ヶ月ほど経てば1回目をもらえるのですか? わかる方がいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険。 給料明細票から控除されてたのは雇用保険料です。 ハローワークは職業紹介所なので「求職」申し込みをするのです。 入社日に給料が支給されないように、失業給付も後払いです。 ハローワークに失業と認定されないと支給されません。 自己都合は3ヶ月の給付制限があるので、求職申し込みをしてから7日の待機期間と90日の給付制限期間の翌日からが対象になり、その後の認定日までの分が失業認定されれば1週間後くらいに支給されます。 初回振込み日が約4ヶ月後という話です。 1ヶ月分が支給されるのでは無く、認定日までの分です。 会社都合なら3ヶ月の給付制限は無いので、初回認定日に失業認定されてから1週間後くらいです。 相談だけで就職活動と認めてくれるハローワークもあるようですが、実際に面接や就職試験で落ちないと認めてくれないハローワークもあるようです。

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