その給与額であれば、どちらの会社にも扶養控除申告書を出していれば、毎月の給与から税金は引かれないはずです。 しかし新しいパート先で正しく年末調整するのに、前職の給与収入情報が必要なので、税金の控除うんぬん関係無く源泉票を提出してください。
「源泉を提出しなかった場合」 関係ないと思います。
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