解決済み
社会保険料について不動産の営業をしております。 営業なのでインセンティブがあるのですが、 一つ前の不動産会社では、 ・会社からの固定給 ・インセンティブの給与 2枚の給与明細で分けて口座に入金がありました。 また、開業届も提出しており、インセンティブの分は自分で確定申告(青色)もしておりました。(会社からの振込みの際、源泉徴収ですでに10.25%引かれた金額の入金でした) インセンティブの名目としては、外注費等だったと思います。 上記会社では、固定給に対して社会保険料が決まっていたと思うので、等級の大きな変動等はありませんでした。 今回、別の不動産会社働くこととなり、同じような仕組みと認識していたのですが、確認したところ、一枚の給与明細に手当としてインセンティブの記載があり、確定申告等もいっさい自分では必要ないとのことでした。 こちらの仕組みだと、インセンティブによっては社会保険料の等級がかなりあがると思うのですが、こちらも確認したところ、上がらないとの事で困惑しております。(基本4月〜6月の給与で保険料が決まること等認識しておりますが、インセンティブの場合かなり変動があるので、2等級以上あがる金額になると思います) また、そもそも最初の不動産会社のやり方がかなりグレーであまりよくないとも言っていました。 いろいろな考え方ややり方があると思いますが、 現在の会社で考えられる納税等の仕方を教えて頂きたいです。 ちなみに、現在の会社で3ヶ月間はインセンティブ込みで月収30万円ほどでしたが、今月から60万円を超えてきます。 固定給は、20万円で資格手当が3万円です。 よろしくお願い致します。
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前の会社は固定給部分は雇用、インセンティブ部分は個人事業として扱っていたと思われますが、社会保険料を少なくするための違法行為といって差し支えありません。 本来は転職先の会社での処理が正しいです。 社会保険料はご存知の通りで4~6月に支給された報酬の平均で計算されますが、変動については固定賃金のみで判断します。 インセンティブは固定賃金ではありませんからhou********さんが例示しているような例外でもない限りは変動しても保険料の変更はありません(下がったときも下がらないことにはなります)。 納税についても特別な事情が無い限りは確定申告の必要はなく、会社の年末調整で足りることになります(本年度は前職時代の個人事業分があるので確定申告が必要である可能性が高いです)。
まず、前職は営業に関わる経費が自分持ちではなかったですか?確定申告されていたのですよね、そして今の会社は営業に係る経費は会社持ちではないですか? 今の会社で上がらないのと言うのは単に4〜6月の給与平均が失礼ながら多くなかったとかではないですか? 前の会社の仕組みは正直グレーです。基本は保険会社の給与体制に近い形態ですが保険会社はそのインセンティブに当たる部分は外交員報酬です。そこを外注費にするのはかつて美容業界等で問題にもなったことがあります。どんな雇用契約になっていたのかの方が気になります。 どちらかと申しますと今の会社が普通の雇用契約の様ですね、
インセンティブは、通常は、非固定的賃金です。 非固定的賃金のみが増えても、随時改定にはなりません。 ただし、「売上を○円あげたら、翌月以降○ヶ月間、基本給を月○円上げる」「契約を○件取ったら、翌月以降○ヶ月間、手当を月○円支給する」というようなケースでは、固定的賃金として扱われて、随時改定になる可能性があります。
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