退職届提出により労使間で退職日が確定しているのであれば、 その後の欠勤や有給は会社側の裁量によるものとなります。 欠勤すれば給与が控除され、有給取得は会社側の裁量と 労働者の権利であり、それらにより解雇になることは 通常はないでしょう。 「人手不足で引き継ぎ業務はない」のは 職場と業務の事情によるので不明です。
退職届が有効になる前に解雇されたらそちらが優先されます。 以下参照。 http://www.roudoumondai.com/sp/qa/kaiko/page50.html
無断欠勤は欠勤です 退職届の退職日までは そこの社員です 無断で休んだら 無断欠勤です
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