解決済み
正社員の労働条件について教えて下さい。アルバイトから正社員にしてもらえるとの事で、契約書をもらったのですが、1日の労働時間が8時間、休日は年間カレンダーによると書いてあり、年間カレンダーを見ると盆・正月に長期休暇はありますがそれ以外はほぼ月~土仕事になっています。 これは、労働基準法に違反にならないんでしょうか? 業種は建設業です。
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労働基準法では休日日数ではなく、労働時間に上限が設けられています。 労働時間の上限は、1日8時間、週40時間です。 つまり1日8時間労働の場合は週休2日が基本です。 これは「法定労働時間」といい、労働時間の基準となります。 それとは別に「法時間外労働」というのがあります。 要するに休日出勤や残業の事です。 これを定めるのが「36協定」と呼ばれるもので、 時間外労働は月45時間、年360時間までと決まっています。 毎週土曜に8時間労働があるのであれば、月32~40時間。 一年は52週なので時間外労働は416時間。 ただし休日が、正月が大晦日+三が日で4日、お盆休みが5日程度あるとした場合は合計9日。 この9日分が労働時間から引かれるので288時間。 つまり36協定で定められた労働時間内で収まっています。 少なくとも契約書の内容は労働基準法に違反はしていません。 まあ時間ギリギリなので残業がちょっとあったらすぐアウトですが。 また時間外労働について本来は割増手当が付いた上で給与に+αされますが、 「みなし残業制」の場合は最初から残業代を含めた給与という事になります。 毎週の休日出勤が規定されているのであれば、みなし残業制である可能性は高いです。 その場合、一見すると普通の給与に見えて、実が残業代が付かないので他より安月給という事もあります。
労働時間の1日実働8時間は、法定労働時間で適法です。 労働基準法(労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 法定休日は、毎週1日または4週で4日あれば合法です。 労働基準法(休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 こうした法律に基いた労働条件ですから、何処にも違法性はありません。 何処が違法であるとお考えですか?
普通じゃん。
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