解決済み
障害者雇用で短時間(月80時間)勤務を1年経過してる者です。 1日あたり 5時間を目安に働くことと、上司と決めています。この場合、上司の許可を得て 5時間を超えて働いたぶんは残業とされるのか? 雇用保険に入ってないこと、会社の協会けんぽ等でないことは、 法的に問題ではないのか? を確認したいです。 詳しい方、よろしくお願いします。 問題ある場合は、どうすれば宜しいかも教えて下さると、大変助かります。
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月80時間=週20時間ということですね? •31日以上引き続き雇用されることが見込まれる •1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。 上記の場合、雇用保険加入義務ありです。すぐに手続きしてもらってください。 社会保険(健康保険と厚生年金)は下記の場合に加入です。 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること ②1年以上継続して雇用されることが見込まれること ③月額賃金が8万8千円以上であること ④学生でないこと ⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること 会社の協会けんぽではないというのは国保ということですか?年金はどうなっていますか?上記に当てはまるのに国保と国民年金なら違法です。 なお1日あたり5時間働く契約なのにそれ以上働いたら超過勤務です。上司の超過勤務命令を受けて働くという形になります。もちろん超過分は賃金が払われます。ただ一般社員の所定労働時間を超えなければ割増にはならないと思います。
雇用契約で、5時間と定められたら5時間を超える分は残業になります。しかし、法定残業は8時間を超えた分から1.25倍支払われます。 雇用保険に加入できる条件は、週20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合です。 協会けんぽは、社会保険(健康保険厚生年金)に加入する条件を満たないと加入できません。 加入できる条件は、会社が、適用事業所であること、2ヶ月を超えての雇用で、正社員の4分の3以上の労働(週30時間以上でかつ月15日以上)の労働であれば加入できます。 従業員500人以上の場合は、週30時間以上又は、週の労働20時間以上で月額88,000以上の賃金、1年以上の勤務見込みがある場合加入できます。 従業員が500人以下の場合は、労使合意で社会保険に加入してもいいとなっている場合は加入できます。 しかし、雇用保険も社会保険も昼間学生は加入できません。
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