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昨日突然解雇されましたのですが,労働基準監督署に行くか悩んでいます。私はハローワークで紹介して貰った総合病院に勤務させて…

昨日突然解雇されましたのですが,労働基準監督署に行くか悩んでいます。私はハローワークで紹介して貰った総合病院に勤務させて頂いたのですが,試用期間3ヶ月出勤の7日目の昨日,総務部長の方に呼び出され,突然「ミスが多く,改善点が見られない。医事課の事務長や院長ともよく話し合い解雇に至った。また仕事をしていてしんどそうに見えた。うちの病院はむいていない」との事です。そして10月5日付けの退職届を渡されたのですがこれは不当解雇になるでしょうか? 一応書類としましては入社契約書のコピーと一般職員雇用契約書が手元にあります。 また解雇理由通知書か解雇通知書が欲しいです。これはどうすればもらえるでしょうか? また今日労基に行こうと思っていますが取り合って貰えるでしょうか?

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    労働基準監督署で相談すると不当解雇かどうかを判断する論点、不当解雇であると主張して争う場合の手段と手続き方法を教えてくれます。 ただし、労働基準監督署の権限は一般の人が思っているより狭く「不当解雇で無効だから今まで通り働かせなさい」などと指導する権限はありません。 ですから「取り合って貰える」が上記のようなことを想像しているのであればがっかりすることになります。 不当解雇かどうかについては裁判等で判断されることになりますが、一般論として、能力不足の解雇の場合には注意、教育など改善のための対策を行ったが、改善されず、改善の見込みもないという状態でなければ不当と判断されることがほとんどなので(試用期間であれば、この判断が多少会社側に有利になるという程度です)、質問文を読む限りは、争えば不当解雇とされるのではないかという印象を持ちます。 また、意図的に行っていると思われますが、病院の手続きに矛盾があります。 「退職届を書きなさい」という話であれば、解雇ではなく退職勧奨ということになります。 これを書いて提出すれば、少なくとも外形的には自らの意思で退職したことになり、不当解雇で争うのであれば、この退職届の有効性から争わなければならなくなります。 あなたが後から不当解雇で争うことを想定して、退職届を書くように言ったものと考えます。 解雇は働者の意思にかかわらず使用者側が行うものなので、病院が解雇と言っている以上は退職届を提出する必要はなく「解雇とのことなので、退職届は書きません。労働基準法22条2項(退職後なら同条1項)に基づいて解雇通知書をください」と言うことが出来ます。

  • >試用期間3ヶ月出勤の7日目の昨日, であれば、法律上の使用期間(14日以内)ですので、 >ミスが多く,改善点が見られない。医事課の事務長や院長ともよく話し合い解雇に至った。また仕事をしていてしんどそうに見えた。うちの病院はむいていない この理由での解雇は可能と言えば可能です。 また14日以内なら解雇の予告は不要な期間ですかから、今日告げられて明日から来なくていい、とうのは違法ではありません。ようするに突然解雇自体は認められます。 ただ使用者は適格性欠如を判断する妥当性を客観的に示す必要があります この説明だけでは具体性に欠けるのでもう少し説明を求める事はできるかもですが、雇ってから14日以内は「当社の業務レベルの働きが出来無い」という理由での解雇はある程度認められます。 よって不当解雇にはおそらく当たりません。 >解雇理由通知書か解雇通知書が欲しいです。これはどうすればもらえるでしょうか? 労基法22条を元に、会社に請求してください。 >今日労基に行こうと思っていますが取り合って貰えるでしょうか? 先ほども書いたように14日以内の解雇は制限が緩いので、労働基準監督署ではこれが不当か正当かまでは判断しにくいでしょう。 また基本的には「個人の権利を取り戻す」的な行動はしてくれませんので、本当に「相談」だけになる可能性があります。 もしかしたら労働基準監督署お得意の「あっせん」を勧めてくるかもしれませんが、それを勧められたらそれこそが「労働基準監督署では解決できません」という白旗と同じ意味です。 (ややこしいもめ事は労基署が積極介入せず、当事者同士で争わせて納得させろ、という放り投げの制度です)

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  • 不当解雇かどうかは別にして 労基署に行って試用期間とはどのようなものなのか説明を受けた方がいいでしょう。その際に入社契約書等々と持っていたら就業規則も持っていきましょう。

  • 試用期間中なら、不当と言えないでしょう

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