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会社の残業代が、通常残業が250円で、休日出勤が350円、深夜残業が500円になるらしいです。36協定は、これで、大丈夫…

会社の残業代が、通常残業が250円で、休日出勤が350円、深夜残業が500円になるらしいです。36協定は、これで、大丈夫なのですか?いくら、中小企業でも、これは、違反では?

補足

ちなみに、別の社員は、基本給の単価が1000円に対し、1.25倍で、1250円だったのに、250円が、正式な残業だからと言われ、訂正されて、残業代が50000円位引かれたみたい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定は労働時間の上限を決めるもので、賃金に関する協定ではありません。 時給1000円の場合、通常残業250円、休日350円、深夜残業500円というのは、労働基準法37条に規定する割増部分なので、本来時給を支払わずに割増部分のみの支払いは、明白な労基法違反です。 労働基準監督署に違反申告(労基法104条)して、労基署から是正指導をしてもらうことができます。 労基署に行くときは、総合案内で「相談」ではなく、「違反申告」と告げてください。相談と言えば、相談員の対応となり、監督官は対応してくれませんかr。

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