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退職して4年。パワハラについて。【コイン500枚】 自分はとある建設関係の仕事をしていました。 当時18歳。 …

退職して4年。パワハラについて。【コイン500枚】 自分はとある建設関係の仕事をしていました。 当時18歳。 その職場はいわゆるブラック企業というもので 本来7時半出勤なのに7時以内には準備に取りかかっていなければいけない。 それなのにタイムカードは7時半以降に付けるのを義務付けられていました。 ※早出(6時出勤の時も同様) 定時(17:30)で退社したときなんてまったくありません。 いつも20時遅くて23時。 休憩時間は一時間あるはずなのにまともに一時間休憩をとれたことはありません。 いつも30分間とかです。 スコップを踏んで壊してしまったことがあり、その時は社長の息子(親方)から『死ね』と言われました。 そんな劣悪な環境で働きはじめて8ヶ月(バイト3ヶ月・正社員5ヶ月)たったある日のこと。 地ならしをする機械のマフラー部分に腕を当ててしまい、5×3センチの火傷を負いました。 その後すぐに事務の女性(社長の奥さん)と一緒に病院に連れていかれました。 心配する様子もなく、労災の手続き面倒だということばかり言われました。 その日は帰り、翌日職場に戻った時に親方から 『そんなのつば付けときゃ治るだろ』と言われました。 その日の夕方に事務所に呼ばれ社長の奥さんからあなたクビです。と言われ退職願の書類を強制的に書かされました。 強制的というのも、何を書けばいいのか分からなく固まっていた自分に、『こう書きなさい』と″自己都合″という形で事務の女性に言われるがまま一文字一文字書き、退職しました。 その際、雇用保険降りるから安心して。と言われましたが正社員として働いて5ヶ月目だったので雇用保険は降りませんでした。 当時は若く、知識が乏しかった為労働基準監督署や労働組合というものを知らずその方面に相談するという選択が頭の中にありませんでした。 自分の親は″頑張れ″や″長く働けば出世する″しか言わない人でした。 年齢を重ね、知識がつき精神的にも安定してきた今怒りで震えています。 しかし、パワハラなどを訴える期間は2年長くて3年ですよね確か。 やはり泣き寝入りしかないのでしょうか? 休みは月6日間、手取り月給11万円でした。 今考えると当時の自分本当に馬鹿だったと思います。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    今回は、泣き寝入りするしかないです。 これを、バネに次は労働法を学んで絶対に泣き寝入りしないことです。 泣き寝入りするからブラック企業は、横行するのです。 今は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • パワハラと言うのは明確な法律違反ではない(そもそも法律に規定されていない)ので、暴力のあるパワハラなら刑事事件で警察に言えますが、それ以外は完全に「社内の問題」、要するに民事問題です。 よって例えば民事不介入の労働基準監督署が解決してくれるわけでもないし、どこかの相談センターに相談に行っても、その機関が動いてくれるわけでもありません。 (労働基準監督署はすぐに「あっせん」を勧めますが、それこそが「労働基準監督署では解決できません」という白旗と同じ意味です) なので社内での担当部署や担当者またはその上の役職に相談し、解決を試みるという事になります。 また根本的に解決したい場合は、弁護士かユニオンに頼むことになりますが、当然有料(相談だけなら無料も多いが、動かすと十数万円単位)ですので、痛い出費になります。 パワハラそのものを訴えることは出来無いので、その損害がなにであったかで訴える時効は違ってきます。なので2年、3年という縛りは「なにを持って訴えるか」で違ってきます。 不法行為なら確かに3年ですが、債務不履行なら10年が時効ですから。

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