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月末の退職月の給与について。 月末の退職月は保険料が翌月分もかかってしまい2倍になったのですが、これらは年末調整等で返…

月末の退職月の給与について。 月末の退職月は保険料が翌月分もかかってしまい2倍になったのですが、これらは年末調整等で返ってくるのでしょうか?

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回答(3件)

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    翌月の保険料でしょうか? 会社により違いがありますが、入社時1ヶ月目の保険料は控除されない会社がよくあります、その分を退職時に控除することがあります。 要は今までの毎月の給料から控除されていた保険料は1ヶ月遅れのでの控除と言う事で、退職時に2ヶ月分の控除と言う事があります。 入社時1ヶ月目の明細が残っていればご確認されたらどうでしょうか。 年末調整は所得税だけで、保険料に年末調整なるものはありません。

  • 1.誤解があるといけませんので、整理いたします。 2.社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)に関する質問だと思います。 3.具体例で説明いたします。9月30日付退職の場合は、9月分の厚生年金保険料と健康保険料が給与から徴収されます。翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)の場合は、9月支払いの給与から8月分&9月分を徴収されることになります。 4.退職した場合は、年末調整が出来ません。退職時に受け取る給与所得の源泉徴収票には、1-9月分の合計した社会保険料が記載されております。つまり、課税給与所得金額=給与所得控除後の給与等の金額-所得控除額の合計額の所得控除額の合計額は、1-9月分で計算されているということです。 以上、思いつくまま

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  • 月末日退職なら保険料は当月分まで掛かります。 月末日以外の退職なら前月分までしか掛かりません。 よって退職月の翌月分が徴収されることはあり得ません。 月末日退職で保険料が2倍になるのは、退職月に前月分と当月分が同時に徴収されるからです。一般的には社会保険料の徴収は翌月徴収と言って、たとえば9月に支給される給与から徴収されるのは前月の8月分です。9月末日退職なら9月分の保険料が発生するため9月の給与から2か月分を徴収するのです。 年末調整では社会保険料は調整の対象ではありません。対象となるのはあくまでも所得税です。

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