解決済み
いわゆる失業手当の支給を受けるには働く意思はもちろん働ける状態にある必要があります。 病気やけがにより働ける状態にないということなら、医師の診断により就労可能であることの証明が必要だということになります。 離職後すぐに働ける状態にないという場合は受給期間延長手続きを取ることで一定期間を限度に働ける状態に戻るまで支給を受けることを保留にしてくことができます。 まずは、ハローワークで相談して必要な手続きを取りましょう。
失業給付はない。 職を求めて働けるものにしか支給されない。
逆に聞きますが、会社都合と告げて、不正受給するのですか?
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