解決済み
アルバイトは就職に入る??アルバイトは就職に入る??はいらない?? 整体の仕事をやめました。 そのときは社員として働いており、やめる際に競業避止義務という誓約書に判を押しました。 患者を引き抜いてはいけない (とかは常識として) 気になる点があります。 「整体院の隣接駅(隣の駅)から徒歩30分以内の整体院で業として就職および開業をしないこと。」 とかかれてあります。 こんどアルバイトとして隣接駅から1駅はなれたところで整体のアルバイトをしようかと悩んでおります。 ここで問題があり 徒歩30分以内でついちゃうのです!! しかし、アルバイトで整体をやるのは就職に入らないんじゃないか??とおもいはじめました。 どう思われますか?? 判子を押した書類は両者とも持っています。 3年間有効と書いてあります。 会社には弁護士がいてその弁護士いわくこの書類は有効だそうです。 判子を押したくなかったのに押さなきゃやめられない!といわれ半ば強制的にですがおしたのは事実です。 もし守らない場合としての金額なのが書かれた書類もあります。 例として、 (¥3600円×月に2回×12ヶ月×30人×3年=777万6千円) 払えとかかれてあります 長文失礼いたしました。
tsuki_no_sukeさん llll_blackjack_llllさん http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1119625016 で回答ありがとうございます。 間違って締め切っちゃったみたいなのでまた作成してしまいました。
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>徒歩30分以内 これは曖昧で法的な文書にはそぐわない気がします。 ゆっくり歩けば1時間? 不動産屋の徒歩5分は、実際に歩くと7~8分は超えます。 平均的には時速4km/hが徒歩の速度だと思います。 地図上で最短の道のりで計算して問題なければ心配無用。 また、前の質問の回答にもあるとおり 「 就職 」 とは 定職に就くこと。 だと思いますので アルバイトは定職とは認められない場面が多いです。 しかし・・・ フルタイムの場合は相手が定職と解釈する事は可能です。 (可能であれば) 【 徒歩 】 の基準でごまかすか 他の勤め先を探すのが現実的な選択です。
法的には、争える部分はたくさんあると思います。 それは、すでに多くの回答で示されているとおりです。 問題は、アルバイト程度で、訴訟リスクを背負うか否かということではないでしょうか。 収入がいいならともかく、そうではないのなら、やめておくのが吉かもしれません。 もし、アルバイトの件とは別個に、誓約書の内容に異論があるなら、それ単体で争ったほうがいいかもしれませんね。 つまり、誓約書の内容は認めないといいつつ、遠くで職を探すということです。
アルバイトもこの競業避止義務契約にいう「就業」に含まれます。 ただし、本件競業避止義務契約が有効かどうかは別問題です。 競業避止義務を定めた契約が有効かどうかは非常に難しい問題で一概にはいえないのですが、あなたのケースでは退職金の割増しなどの代償措置も設けられていないようですし、アルバイトとしての勤務ならば元の整体屋の顧客を奪うことはないでしょうから競業避止義務が無効と解される可能性は十分あると思います。
また今回も回答ですw ちなみに、このような契約書の有効性はほとんど無いと言わせて頂きます。 また、労働者には自由に職を辞める自由が保障されています。 もちろん、その後の「職業選択の自由」を憲法が保障しています。 詳しくその誓約書を見ていないのですが、様々に制限が掛かると、その後の職への道が閉ざされるので。 という意見に基づき、それは無効である。と過去に判例が下されています。 それにその誓約書に期限が切られてなければ、貴方は一生その契約書に縛られる事になります。 そして、そもそも期限が区切られていない誓約書は無効と判断されるでしょう。 ちなみに通常は2年くらいを目安に切るようです。 さて、従業員に書類を書かせる時ですが、会社がこれは有効であると言って、誓約書を書かせるに決まってます(笑 そう言わなきゃ書いてくれないでしょ?w なので、会社からどう言われようとも辞めるに当たって書類を拒否し、会社に来なければいいだけです。 そうすれば相手もあきらめます。 もし、どうしても解雇できないと言われれば、「行かないけど給料は払ってね♪」と言えばいいのです。 だって、労働契約は続いていると相手が言い張り、私は行かないと明言しているのですから。 この場合も労働基準法に照らし合わせて、労働契約が続いている限り給料は支払う義務が会社に発生します。 ここら辺を読むと幸せになるかも知れません」。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/kyougyou.html ちなみに、私も会社を辞める時に誓約書を書かされそうになりましたが、全部蹴りました。 ただし、貴方が前の会社の中で地位が高かった場合には、この競業避止義務の書類は有効になる場合もあります。 そうでない場合や、期限が区切られていない場合は、万が一会社に訴えられてもおそらくは会社が敗訴するでしょう。 なので、その書類は万が一の時の為にちゃんととっておきましょう。 そして何度も言いますが、アルバイトは職業とみなされません。
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