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失業保険の受給について。①よく、雪国などで一年を通して仕事がない人は六ヶ月働いては、辞めて失業保険を受給すると聞いたので…

失業保険の受給について。①よく、雪国などで一年を通して仕事がない人は六ヶ月働いては、辞めて失業保険を受給すると聞いたのですが、本当にそんなに小刻みに失業保険が受けられるのですか? ②勤続年数のきざみ枠について、1年未満の次が、1年以上10年未満で、どうしてそんなにザックリしてるんですか? 例えば9年勤めた人と2年勤めた人とでは、随分差があると思うのですが…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    短期雇用特例被保険者のことだと思いますが、 雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。 普通の会社で雇用する場合には、ないです。 「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。 短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。 要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。 まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。 出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。

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