解決済み
最初の方への返信を、見た上ですが、回答します。 「速達付き簡易書留扱いで、郵送したのであれば、「受取人さん側の配達担当郵便局に、到着した場合、到着した日と時間帯の意味で、消印を日付印として押す」のが、速達扱いの郵便物の特徴なので、受取人さん側の会社は、実質的に「9月17日に、配達担当郵便局に、必ず到着したのを以て、有効とする」的な内容で、必着有効での郵送を、指示したのは間違い無い。 配達自体は、9月18日の午前が、最短の配達予定なのも、間違い無い」と、私も思います。
郵送の場合消印有効の表記があるのですがそれはないのですね。
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