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応募書類の期限が9/17(月曜、祝日)必着の場合、15,16,17は土日祝なので郵便の受取をしていないのであれば、実質的…

応募書類の期限が9/17(月曜、祝日)必着の場合、15,16,17は土日祝なので郵便の受取をしていないのであれば、実質的には9/14(金曜)の営業時間内が必着の期限ですよね?なぜ9/17(月曜、祝日)というような表記をされるのでしょうか? 今回、転職先として考えていた企業がこのような表記をされていたので気になりました。 似たような経験がある方や、そのような窓口担当経験のある方がいれば教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初の方への返信を、見た上ですが、回答します。 「速達付き簡易書留扱いで、郵送したのであれば、「受取人さん側の配達担当郵便局に、到着した場合、到着した日と時間帯の意味で、消印を日付印として押す」のが、速達扱いの郵便物の特徴なので、受取人さん側の会社は、実質的に「9月17日に、配達担当郵便局に、必ず到着したのを以て、有効とする」的な内容で、必着有効での郵送を、指示したのは間違い無い。 配達自体は、9月18日の午前が、最短の配達予定なのも、間違い無い」と、私も思います。

  • 郵送の場合消印有効の表記があるのですがそれはないのですね。

  • なぜ会社がそのような表記をしたのかは分かりませんが、サービス業とかであれば祝日営業している事務所も沢山ありますし、単にケアレスミスの表示の可能性も。 普通郵便の配達はなくても、速達は日曜祝日関係なく配達ありますので。

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