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法律関係に詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 ネットで調べたら退職願と退職届は少し違い退職願は辞めさせて…

法律関係に詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 ネットで調べたら退職願と退職届は少し違い退職願は辞めさせてほしいというもので退職届は辞めるという意思表示とありました。法律的には辞める2週間前に退職届を出せば辞めることはできるとあったのですがどんな理由であれ一方的に辞めることはできるのでしょうか? また、会社の就業規則の確認も必要とありました。会社から辞めるときは○ヵ月前にと言われている場合それを無視して辞めることはできるのでしょうか? 仮に無視して一方的に辞めた場合に法的なトラブルになることはあるのでしょうか? とにかく辞めたいというのが一番なので法的な問題がなければ最悪はそのような強行手段に出たいので詳しい方いらっしゃれば教えて下さい。

補足

補足ですが 一応辞めたい意志は伝えたのですが「辞めたら代わりの人がいない」「新しい人が見付かれば今月や来月に辞めるのも検討する」「頑張ってくれると思ったから新しい機材も入れて君に投資したのに分かってるの?」 と言われました。 とりあえず求人出してくれと言ったのですが出してくれたかは不明です。 求人の募集をしてくれていなければ一方的に辞めても大丈夫でしょうか? また、辞める半年前に言えとのことなのですが半年も前では次の職を探すのも難しい状況です。 その辺りも踏まえて回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律では2週間という定めはありますが、まぁ穏便に退社するのであれば社内規程に従い1ヶ月前に退職届(退職日を記載)を提出することです。 記載の「辞めたら代わりが」とか「新機材の導入」とかは会社側の常套句です。 まずは自分の意思に変わることがないことを告げ、退職の二週間前ぐらいに再度念を押すことです。 反対に会社側の立場に立てば、1ヶ月程度で貴方に匹敵する代替人が見つからないのは本当です。 半年、3ヶ月前程度には言って欲しいのが本音ですが、労基法、社内規程で定められているのでブツブツ文句を言いながら人探しをするのが実情です(笑)

  • 結論から言えば、会社が退職に応じない等であったにしても、一方的に退職することは可能です。 退職規定に関する就業規則は会社により異なります。そのため、就業規則を確認する必要があるのです。原則として、その就業規則に規定された条件を基に退職手続きを行います。では、質問者様がおっしゃる法律で定められた2週間で退職できるというのは何だ?という話になりますが、これは「民法627条1項」に規定されている「当事者はいつでも、2週間前までに解約を申し出れば解約できる」という規定です。ここでさらに、じゃあ就業規則が優先されるのか?民法が優先されるのか?という疑問が起こります。その答えとしては、原則として「就業規則よりも民法が優先」ということになります。ただこれは「民法よりも就業規則が優先される」という判例がないだけで、法律によって決められたものではありません。 完全月給制の会社の就業規則で「退職は30日前に申し出る」と規定されている場合でも、民法が優先されます。この場合は民法の規定により、月の前半に退職を申し出れば30日経過するのを待たずに月末には退職できるのです。 就業規則は、あくまでも会社から従業員への「お願い」です。 ただ、就業規則の指定した期間を待たずに退職した場合、業務の引き継ぎなどに支障が生じたときは退職者に損害賠償責任が発生するとお考えください。

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  • 一応会社側でも規定があるから2週間前とかひと月前とかある。 急にやめて業務に支障が出たらそれこそ賠償責任を負う羽目になる。 まずは辞める旨の相談をして退職願を出す。 辞める日になったら退職届を出せばいい。 急に辞められて雇い主が訴えることはまずないが、社会のルールってもんもあるんだからいきなり辞めるとかは止めた方がいいな。不利になるぞ。 補足 代わりがいないというのは向こうの言い訳でしかない。 だから2週間、ひと月という期間があるんだよ。 雇い主はその期間に次の労働力を探す必要があるんだから。 雇い主が消極的ならまずは退職願を出すしかない。 それからカウントして辞める日に退職届を出せばいい。 あんたバイト?バイトならしがみ付く必要もないから辞めるときはドライにいいよ。 理由も適当にいい。 念のため音声録音は取った方が良い。 言ったの言わないだので揉め事になるかもしれない。

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