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雇用保険の特定受給者の資格を得るためには何が必要ですか?

雇用保険の特定受給者の資格を得るためには何が必要ですか?色々なサイトを検索して調べましたが 精神障害者手帳を交付して、離職票を持って ハローワークへ行くと書いてあったり 主治医の診断書(就労は可能であるが、制限ありなど) を持っていけば大丈夫と書いてあったりで よくわかりません。 現在、特定受給者の資格をお持ちの方もしくは 以前受給されていた方がいらっしゃったら 教えていただけますでしょうか? また、精神障害者手帳の交付には どれくらいの日数がかかるのでしょうか? 経験者の方のご意見をいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

補足

申し訳ありません。 肝心なことが抜けていました。 私はうつ病を患い、在職中に傷病手当をもらい、休職していましたが 傷病手当の給付期間が切れるとのことで、会社から自己都合退職をさせられました。 特定受給資格者には該当すると思うのですが、必要な書類(障害者手帳?診断書?) がわかりません。 どなたかお詳しい方のご意見を伺いたく質問いたしました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定受給者の資格を得るためには、特定受給者の範囲に該当する離職理由が必要です 特定受給資格者の範囲の概要 I 「倒産」等により離職した者 (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者 (2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者 (3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 (4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 II 「解雇」等により離職した者 (1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 (3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) (5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 (6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者 (7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 (8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者 (9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合 (10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) (11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者 (12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 i) 結婚に伴う住所の変更 ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 iii) 事業所の通勤困難な地への移転 iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 (※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

    2人が参考になると回答しました

  • >会社から自己都合退職をさせられました まず、この部分に矛盾を感じます。会社が休職期間が終わるので解雇」もしくは、「退職勧奨」になるのだと思うのですが・・・。 もし、そのいずれかであれば、「特定受給者」となります。 ただ、「特定受給者」になるかどうかというのは、まず会社が発行する離職票にどのような理由が記載されているか、ということが重要です。その理由が「自己都合」であれば、一般の受給者になります。もし、会社からの解雇、もしくは退職勧奨であるにも関わらず、「一身上の都合」などの「自己都合」の理由になっているのであれば、失業給付の手続きの際に退職理由の確認をするので事情を話すと会社に確認を取った上で「会社都合」として処理してもらえます。 要は、本当に解雇、もしくは退職勧奨、ということであればその事情を話すこと。 ただ、うつ病で仕事につけない、という現状があるとすればそれは「働きたくても働けない」=失業と認定はされないので、そもそもの失業給付の対象にはなりません。

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