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みなし残業について みなし残業について質問があります。 7月に会社を退職しました。 その会社では、20日締め翌月5…

みなし残業について みなし残業について質問があります。 7月に会社を退職しました。 その会社では、20日締め翌月5日払いで、みなし残業20時間含む会社でした。私は、7月21日から7月31日までに平日7日分と土曜日1日分働いたのですが、みなし残業20時間に到達していなかったため、土曜日に働いた分の給与が支払われてない状態です。 (残業時間は計18時間程度) これは会社に請求できるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    みなし残業とは会社で月20時間に設定されていれば、残業時間が0時間だろうが18時間だろうが20時間残業したとみなして20時間分の残業代を支払います。ということです。 平日5日の労働時間が40時間を超えていた場合、土曜日の出勤は出勤時点から残業扱いとなります。 平日の残業分と土曜日の働いた時間が合計18時間なら、設定されたみなし残業時間内なので、20時間分が支払われていれば問題ありません。 このみなし残業分が支払われていないなら請求してください。

  • 請求できると思いますが、それによって人間関係が悪くならなければ良いのですが

  • 一般的にみなし残業とは設定したみなし残業時間数を必ず働く義務はありません。 質問者さまの場合はそもそも締め日~締め日フルに働いていないのでみなしではなく実残業時間での支給が正しいと思います。 ところで、みなし残業20時間分の金額は給料明細書に基本給とは別に計上されていますよね?

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