解決済み
ボーナスは賃金に入らないとか会社の気持ちだとか経営者気分の回答が目立ちますが 就業規則や雇用契約で支給を約束していたら支給しなくてはなりません。 明らかに業績悪化なら支給額が減ることはあっても0は契約違反ですね。
なるほど:1
労働基準法の何に抵触しているのでしょうか。 ボーナスを出す出さないは労基の範疇の外であり、あってもなくても適正な報酬の範疇になります。内規や計画書などでよほど名言していない限り保障されるものではありません。 車のグレードは労基に関係ありません。 ボーナスカットでレクサスにのる社長、軽自動車の中古に乗って頑張っているが残業代は未払いの社長さんでは、補償を求められるのは後者の社長です。
なるほど:2
私は労災申請中です。 ジャーナリストの本を大量に読んでいて 最先端の情報に詳しいです。 労働基準監督は企業と癒着してます。 たとえばガスライティング、集団ストーカー というナチスが開発したリストラ方法が昔からありますが これを労働基準監督のトップはもみ消すので ガスライティングを知ってる労働基準監督官は皆無です。 マスコミも放映しませんよね。 みんなで癒着して集団ストーカーを揉み消しています。 労働基準監督官は100年くらい知恵が遅れてるということです。 ガスライティングで社員をリストラすると 5000回嫌がらせされた場合、 (私がそれくらい、パワハラを受けた) 人事部がつきまとう、盗む、自転車をパンクさせる・・ すべてパワハラなし。0件と認定されます。 1件でもパワハラと認定するのに 大変な証拠が必要となる。 それが労働基準監督というところです。
釣り乙。質問者様1人だけ人事考課によりボーナスカット。会社は儲かっており、他の社員さんは全員増額。社長さんは、会社名義の社用車をレクサスに入れ替えて節税しただけ。
なるほど:1
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