解決済み
車で通勤中に、通勤経路で災害に合ったなら労災からの補償があります。 車で通勤中で、通勤経路で台風であっても、あなたが加害者の事故にはなにも補償はありません(あなたの自動車保険での対応)。 子供さんの分はどちらにしても自動車保険での対応ですね。 ようするに、暴風雨かどうかはなにも関係しません。 通勤労災に該当するかどうか、だけです。 もちろん、会社(病院)が独自になにか補償してあげる、と言う場合は別です。
万が一何かあった場合、労災じゃないですか? お子さまの分は保険でになるのかなと。 でもでも、あまり台風直撃で動けないときには、お休みを貰われたらいいとおもいますよ。 命かけてまで出勤しなさいとはひどいと思いますから。
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