解決済み
雇用保険に入る条件として週20時間以上の勤務とあるのですが、旅行に行った場合どうなるのでしょうか?雇用保険は毎月入るか入らないか決められるのでしょうか?
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旅行に行き勤務時間が減ったことが理由で雇用保険を外れることはありません。 週20時間というのは、所定労働時間=雇用契約書などで定められた出勤すべき時間、です。 ご自身の都合による欠勤(旅行・体調不良等)や、雇用契約書を作りかえないような一時的な勤務時間の減少は問題になりません。
労働者が選択するものではないし 毎月または毎週の実績で決めるものではないです アルバイトで 週3日、20時間の契約で働いている場合は雇用保険加入対象ですが 旅行に行くからとまるまる一週休み、月の勤務日数が10日だったとするとその月は資格一カ月とならないです 雇用保険料は引かれるので損といえば損になるかもしれません ただし、訓練給付金の資格期間にはなります。
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