国家資格を園長の判断で取り消しにはできません。 もっとも園長が厚労省に特別パイプでもあれば別ですが。 http://www.hoikushi.jp/regulation.html におよそ書いてありますが 取り消しとなるのは、禁固や罰金などの刑罰を受けたとかの法律の反則行為です。キャバクラ自体は法律違反ではありません。品位にかけるとかいう方もおられるかもしれませんがそれは個人の考えです。有るとしたら脱税かな。キャバの収入は申告していないでしょ。
キャバの副業程度で資格の剥奪なんて出来るわけありません。 保育士が続けられなくなるのは保護者との不倫や児童虐待等職業や社会的倫理に反した時や犯罪に手染めた場合。 それでも資格の剥奪なんて誰もされてないんですよ。
公立保育園の保育士さんですか? 公立保育園の場合、地方公務員になるかと... 地方公務員法第38条で副業は厳しく制限されています。 キャバクラは風俗営業(接待飲食等営業)ですし、 キャバクラ嬢は業務委託契約の個人事業主がほとんどです。 一部、雇用契約の給与所得者もいるようですが... 最初の回答者さんの仰る通り脱税とかではないですか? あとは信用失墜行為とかですかね? 不適格者は登録取り消しされます。 https://mainichi.jp/articles/20180101/k00/00m/040/086000c
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