解決済み
妊娠10週目です。訪問介護をしています。つわりは落ち着き、医者に仕事に行っても大丈夫といわれました。もちろん軽作業のみになりますが、家事援助や食事介助、簡単な着脱介助は大丈夫と言われました。でも、会社にその話をしたら、妊婦を現場に出して、利用者、または私になんかあったら責任が取れないと所長に言われました。そして傷病手当の手続きを取るから、診断書を持ってきてと。医者に話すと、つわりもひどくないのに、診断書は書けないと。板挟みになってしまいました。たとえばですが、医者がこの業務はやっても大丈夫ですという、就労可能を提示できる書類みたいなのはあるんですか?あるなら、それを会社に出したいです。
私の会社は所長の個人事業所で、社員は所長、私、もうひとり私より年下のお局、あとは20代の男女パート1名ずつの5人しかいない小さな会社です。
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>この業務はやっても大丈夫ですという、就労可能を提示できる書類 医師は医師です。訪問介護事業やそれ以外にも診察していますので、各職種において「この作業は」「この行程は」とすべて把握できるはずがありません。 よって無理に書いてもらうことは出来ますが、結局は「軽作業なら可」というような曖昧な書き方しか出来ません。「家事援助や食事介助、簡単な着脱介助は大丈夫」という細かな書き方はおそらく診断書書式として無理だと思います。 それより問題なのは、医師が働けるとしているなら傷病手当金は出ません。医師の「労務不能」の診断が無いと申請出来ないのですから。 当然「会社の都合で働けないので、労務不能にしてください!」と医師に言えるはずがありませんし、そんなことしたら医師免許に問われますのでしてくれるはずもないし。 となれば、無理を言っているのはどちらなのか明白です。 ただ会社には安全配慮義務があります。あなたを妊婦だとしって無理に働かせ、流産でもさせれば訴訟に繋がる、などと思うと配慮せざるを得ません。この気持ちもわかりますが、今回の場合は「過剰反応」でしょうね。 私なら、という回答を書きます。 会社に対し交渉をします。 「医師が一定の作業を許可している。なので傷病手当金も申請出来無い。この状態で会社が一方的に休めというのは、労働基準法26条による会社都合の休業に当たるため、休んでいても賃金の60%の発生が義務である。 であれば、普通に働かせてくれないか?その方がお互いに得するはず。利用者に迷惑がかかると思った時点で、判断してくれれば良い。私の体調は私からお伝えする。仕事に出ている間は私になにかあっても責任は問わないと一筆するので」 このあたりが落としどころでしょう。 実際問題、このケースでは労基法26条と労働契約法5条の安全配慮義務と、どちらが強いかは争わないとわからないレベルですから、あまり強気にも出れませんし。
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