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失業保険 特定理由資格者について

失業保険 特定理由資格者について2パターン教えていただきたいです。 ①持病の精神疾患悪化の為、就業困難になり退職する場合、失業保険の特定理由資格者になれますか? →その場合、医師に"労働時間を短くして就業可能"との診断を受け、診断書を提出すれば求職者となり、給付制限は7日の待機期間だけになりますか?(現在週65時間程の労働時間) (執行役員でタイムカード、出勤簿がない為、勤怠を証明できるものがありません。) →雇用保険の離職証明書の、企業が記入する離職理由にはどの様に記入していただけば良いでしょうか?"疾病により就業困難の為"などでしょうか? →被保険者が署名捺印をするのは退職後、離職票と共に郵送されてからでしょうか?在職中でしょうか? ②傷病手当金を受給している方が休職期間満了で会社から退職を通知された場合 →雇用保険の特定理由資格者になれますか? →受給延長をし、傷病手当金の受給が終了してから、医師の診断で就労可能となれば失業給付を受けられますか? (延長の申請をする以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば大丈夫でしょうか?) →直近1年間、給与収入は無く傷病手当金だけだった場合、失業保険の日額はどの様に計算されるのでしょうか? →給与の収入に対して雇用保険料が控除されるかと思うのですが、給与が無い場合も雇用保険の被保険者ではありますか?(休職期間も喪失届は出されませんよね?) →傷病手当金を1年半受給する前に再就職した後に、再び病状が悪化し就労不可能となり休職状態となった場合、保険者が変わっていても同一傷病の場合は1年半までは再び傷病手当金を受給できますか? →上記の再就職後に悪化、退職した例で、失業保険を受給する為の被保険者期間はどの様になりますか? 再就職前、後の通算で2年間に12ヶ月以上になりますか? よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定理由資格者というものはありません。 特定受給資格者・・・倒産、解雇それに準じる理由で退職した者 特定理由離職者・・・正当な理由のある自己都合退職 質問の内容から特定理由離職者についての質問でしょうから、その様に考えて回答します。なおあくまでももっともありそうなことを回答するのみであり、最終的にはハローワークの判断となります。 「持病の精神疾患悪化の為、就業困難になり退職する場合、失業保険の特定理由資格者になれますか?」 はい。 「医師に"労働時間を短くして就業可能"との診断を受け、診断書を提出すれば求職者となり、給付制限は7日の待機期間だけになりますか?」 少なくとも雇用保険に加入できる時間(週20時間以上)の就職を希望しない限り、失業者とはなりません。雇用保険加入可能な条件で労働することが可能という医者の証明と、雇用保険加入が前提で求職する場合は大丈夫と思います 「"疾病により就業困難の為"」 それでよいと思います。 「被保険者が署名捺印をするのは退職後、離職票と共に郵送されてからでしょうか?在職中でしょうか?」 原則退職後で、会社がハローワークに離職票の下になる離職証明書を提出する前です。しかし退職後に本人の署名押印というのは困難な場合が多く、仮にできても本人とのやりとりのため離職証明書の提出が遅くなることも考えられます。実際は「本人が出社しないので署名押印困難」等理由を記載し、会社代表者の印で済ます事も多いです。 「雇用保険の特定理由資格者になれますか?」 特定受給資格者になれる可能性が高いです。 「受給延長をし、傷病手当金の受給が終了してから、医師の診断で就労可能となれば失業給付を受けられますか? (延長の申請をする以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば大丈夫でしょうか?)」 はい。なお ・病気で欠勤していた期間については2年間に加算することができます(最大合計4年) ・特定理由離職者の場合は、2年で12か月が成り立たない場合は1年で6か月でも良い事になっています。 「直近1年間、給与収入は無く傷病手当金だけだった場合、失業保険の日額はどの様に計算されるのでしょうか?」 日額よりも前に基本手当の受給資格があるかが問題となります。 受給資格は過去2年間に、11日以上賃金を支払われた月が12か月以上(それを満たさない場合は特定理由離職者の場合過去1年で6か月でも良い)あることが必要です。ですから受給資格を得たのに給料を払われた月がなく、基本手当日額が計算できないということはあり得ないのです。 2年間については、傷病等で30日以上休んだ期間は延長できます。従ってあなたの場合病気欠勤していた期間がちょうど一年間であれば過去3年間に12か月あれば受給資格があり、基本手当日額は給料が払われていた時まで遡って計算されます。なお加算されるのは2年(合計4年、1年に6か月が適用される場合は合計3年)が限度です。 「給与の収入に対して雇用保険料が控除されるかと思うのですが、給与が無い場合も雇用保険の被保険者ではありますか?」 雇用保険の被保険者ではありますが、給与をもらっていない期間に関しては受給資格を判断する被保険者期間とはなりません。上の説明通りです。 所定給付日数を計算するための算定基礎期間には算入されます。 「傷病手当金を1年半受給する前に再就職した後に、再び病状が悪化し就労不可能となり休職状態となった場合、保険者が変わっていても同一傷病の場合は1年半までは再び傷病手当金を受給できますか?」 次の保険者の被保険者である間については、前の保険者で最初に傷病手当金を受給してから1年半までは受給可能です。 「再就職前、後の通算で2年間に12ヶ月以上になりますか?」 一度受給資格を得てしまうと、それ以前の被保険者期間はクリアされます。受給資格を得ていなければ、前の被保険者期間も含めて2年間で12か月(または1年で6か月)を満たせばよい事になります。

  • 前の方に付け加えて。 執行役員は報酬ですか?給与ですか? 本来役員は従業員ではなく雇う立場ですから従業員としての扱いがないなら雇用保険の被保険者は難しいと思います。 昔会社の役員が雇用保険に加入できないのに加入していて指摘を受け喪失したことがあります。

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