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パート職員の有給休暇について

パート職員の有給休暇について現在、「週6日、1日4時間勤務」のパート職員が 10月より、「週3日、1日4時間勤務」に変更になるのですが 有給休暇は何日付与となるのでしょうか? (9月末現在、有給休暇残り3日です。)

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回答(2件)

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    週30時間未満でかつ週3日であれば就業時間にかかわらず 雇用開始から6か月経過時から1年ごとに、 5、6、6、8、9、10、11日が与えられ、 6年6か月以後は毎年11日です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 週で労働日数が決められていない場合は年間の労働日数でみます。 ただし、この条件は付与する日の労働条件が適用されます。 (法定通りなら雇用開始後6か月経過した日、以後毎年その日。 たとえば4月1日入社なら毎年10月1日現在の労働条件によって付与される日数が決まります) また、一度付与されたものは途中で条件が変わったからと言って増減はされません。 たとえば4月1日に1週6日で入社した人はその年の10月1日に10日が付与されます。 その後、たとえば同年11月1日付けで1週3日に変更になったとしてもその10日は使う権利があります。 翌年の10月1日の辞典で1週3日であれば6日が付与されます。

  • 「週3日」または「1年間の所定労働日数121日~168日」の者は以下のとおりです。 勤続年数0.5日以降1年ごとに「5日・6日・6日・8日・9日・10日・11日(上限)」

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