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夫は個人事業主、私は専業主婦です。 子育ても落ち着いたのでパートに出ようと考えています。 現在は夫の収入だけで生活し…

夫は個人事業主、私は専業主婦です。 子育ても落ち着いたのでパートに出ようと考えています。 現在は夫の収入だけで生活しており、国民年金、国民健康保険、住民税を支払っています。 確定申告は白色申告のようです。 パートを始めるにあたり、今まで通り税金は夫の収入だけで計算されるようにするためには、私の収入は年収いくらまでに抑えればいいのでしょうか? またその金額以内であれば、夫の確定申告に記載しなくてもいいのでしょうか? 正社員で働き、税金も自分で払えるようになるのが理想なんですが、下の子がまだ幼稚園児でお迎えが早いのでパートのみで考えています。 こちら知識がなくて申し訳ないのですが、わかりやすく説明していただけたら助かります。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    国民年金:1号被保険者なのでパートに出ても金額は変わらない。 国保:国保は世帯課税なので奥様の収入によっては高くなります。住民税非課税枠内の収入なら変わりません。 住民税:所得割非課税なら100万円まで働いてOKです。均等割りも非課税にする場合は、お住まいの地域によって金額が違いますが、最低ラインで93万、最高で100万です。 節税ならご主人に青色申告にしてもらいましょう。年金以外はすべて安くなります。 >夫の確定申告に記載しなくてもいいのでしょうか? 配偶者控除として名前の記載はありますが、金額の記載は必要ないです。

  • 個人事業主の配偶者は、夫の収入なぞ何の関係もない。 己の稼ぎに応じた出費があるだけで、基本、稼ぎが多いほどもうかる。

  • >今まで通り税金は夫の収入だけで計算されるようにするためには、 現行の税制上で「複数の人間の所得を合算して税額を決定する」と言う様な制度は存在しません。 >夫の確定申告に記載しなくてもいいのでしょうか? 上記の通りで、ご主人の確定申告書にあなたの所得を合算する事は有りません。

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