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労働基準法等、法律に関して質問です。 自分は現在パチンコ店にアルバイトで4年程勤務しています。 働いてるパチンコ…

労働基準法等、法律に関して質問です。 自分は現在パチンコ店にアルバイトで4年程勤務しています。 働いてるパチンコ店は25店舗程度を構えるチェーン店です。うちのグループ店では年に合わせて3-4回程度、本部の社員が接客態度の監査をしたり専門の業者と契約して年に数千万払ってこちらもまた監査をしたりして店舗ごとの評価をし全店舗にその結果を告知したりしています。 その時期がある程度確定しており今度8月にまたあるのですが先日お店の社員から全員ワックス付けて髪をしっかり整えようかとかバカなことを言い始めました。 勿論契約当時髪型についての項目にワックス必須等はありません。あって髪の長さや色等です。 自分はバイク通勤の為ヘルメットを付ける兼ね合いでワックスは付けたくなかった為今まで付けた事はありません。(ヘルメットがベトベトになるでしょうし) そこで、その社員に対してその旨を伝えてみたのですが「そんなの知らん。髪を整えるのは社会人の常識だ」などと言われました。 まだ確定してる事ではありませんが万が一しろと言われた場合、ワックスを付けて勤務しないといけないのでしょうか? 因みにもししないといけなくなった場合8月頭~監査来るまでの間全てになると思います。 法律などに詳しい方居ましたら回答宜しくお願いします。 法律的に問題があるようであれば断固拒否し問題が無いようであれば素直に受けようと思っています。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    当然、法律で「髪型」に関する規定は全くありません。 これは規定が無いから自由ということではなく、「法律で決めるような内容ではない」ということです。 髪型など営業職、接客業、モデル、飲食店など職種によって求める事が全然違って叱るべきものですから。 よってこの場合は社内の規則(就業規則など)が優先となります。 法律的にはその規則が「社会通念上大きな問題無く、また理由が非合理で無い限りは、それを認める」となります。 今回の場合は「接客業として髪型を整える、その手段がワックスである」という会社の主張ですよね? 「ワックスに限っている」という点ではいささか疑問がありますが、しかし例えば「店員が全員ワックスをかけてきちんとしているアピールをし、それがホールの評価となってお客まさに評価される」ことを目指すのであれば、その趣旨は大きく間違ってはいません。 普通の営業職が「取引先から好印象になるように、茶髪や長髪は禁止」と言うのと大差が無いことですから。 なので「社会通念上逸脱した、合理性の無い要求である」とは言いにくいのではないか、と思われます。 もしあなたが会社と言い争うならば、その点を覆せる理屈が必要になると思います。

  • パチンコ屋は、厳しいので有名。 ただ、やり過ぎは社員の反感を招く。 これは、会社ならばどこでもそう。 自分もパチンコやるけど、客はそこまで気にしてない。 清潔感あればいいかと。 逆に、ワックスで皆固めてる人間ばかりいたら奇妙です(笑) 法律はなく、就業規則次第になってくるので、 店長など就業規則を変える権利のある人間にとめてもらうしかありません。 単なる社員なら就業規則変更なんてできませんから。

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  • 法的には何も規定がない、つまり義務も拒否も規定はないということです。

  • こういうことに対抗するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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