解決済み
転勤拒否の罰金は、合法?違法?会社で、地域限定勤務制度の導入を進めています。 この制度で気になるのは、転勤を拒否した場合の実質的な罰金です。 まず、地域限定勤務を選択すると、基本給が20%カットになります。全国勤務を選択すると基本給カットは無く、転勤があります。 もし、転勤を拒否すると、地域限定勤務選択とされ、基本給が20%カットになり、実質の罰金として、過去2年間分の差額を返納しなければなりません。 地域限定勤務とされることや降格は、理解できますが、過去2年間遡っての差額返納が理解できません。 顧問弁護士と相談して決めた制度のようですが、合法なのでしょうか?
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質問に正確に回答するには情報が少なすぎます。 まず「実質的な罰金」という考え方は間違っていると思います。最初にそう思い込んだため後の話がややこしくなるんだと思われます。 内容から推測します。まず入社時には「全国転勤も可能」ないわゆる総合職として入社、給与もそれに見合うものとして支給されてきた。 で、今回地域限定勤務に変更したいとした場合、過去にさかのぼって返金せよ、というもの。 そうではなくこれまでは一つしかなく、今回新たに2つのコースに分離し選択せよというものなのかです。 前者ならば合法の可能性が高く、後者ならば過去に遡るという点が問題と考えます。
それは「罰金」ではなくて「減報」でしょ? 雇用の形態によって賃金が変わるの事は自然だと思いますが
■転勤がある職種と転勤が無い地域限定職を設けている 企業は多くあります。 転勤有りの職種の方が給与も多いし、出世し易いと言う のが一般的です。 言い換えると『転勤有りの職種』は、会社から転勤を求 められたら転勤する見返りに、地域限定職より高い給料 を貰い出世し易い環境を受け取ったと考えられます。 もし、『転勤有りの職』を選択し、いざ、転勤となった 際に、転勤を拒否できたら、誰も『地域限定職』を選ば ないですよね。 『転勤有りの職』で転勤拒否する場合、受け取った利益 を返すのが公平だと思います。 ■もちろん、家庭環境などの変化により、転勤ができなく なり、『地域限定職』に変更する方は居ます。 そう言った事は、誰にでも起こる可能性があり、給与が 下がったり降格はあるでしょうが、遡って給料を返せと 言う企業は無いと思います。 ■しかし、転勤する気が無いのに、『転勤有りの職』を選 ぶのは問題があると思います。 簡単に言えば騙して、給与を多く貰い出世したんだから それなりのペナルティが有っても然るべきだと思います。 企業からすれば、結構、深刻な問題なんですよ。 余分に人を雇っている訳じゃないんだから、転勤できる 事を充てにしていた社員が、実は転勤する気が無い社員 だったなんて・・・
罰金制は、労基法で禁止されているが、ノーワークノーペイにすれば実質そう出来る。
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