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パート・アルバイトの有給に関してなんですが、支給要件として全労働数の8割以上の出勤と半年勤務というのがありますが、週に1…

パート・アルバイトの有給に関してなんですが、支給要件として全労働数の8割以上の出勤と半年勤務というのがありますが、週に1~2回、4~5時間しか働いてなくても有給は発生するのしょうか?比例付与でしょうか?もし比例付与の場合、アルバイトの週の勤務は1回のときもあれば0回、3回とか決まっていない場合所定労働日数はどうなるんでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    比例付与の対象者(労働基準法39条3項) ①週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者 ②週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者 週に1日でも他の条件を満たせば法定有給休暇は発生します。 ご質問の場合、対象期間の週の平均労働日数を出してそれをもとに比例付与、になると思います。1日分の金額はおそらく3か月の平均賃金で出されると思います。

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