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仕事中の休憩時間について 職場ともめて、しばらく強制的に欠勤となりました。 納得がいきません。 老人ホーム…

仕事中の休憩時間について 職場ともめて、しばらく強制的に欠勤となりました。 納得がいきません。 老人ホームで働いています。 そこでは夜勤があり、17時間通しての勤務になります。規定では1時間休憩ができることになっていますが、一人での夜勤のため、夜通しナースコール対応をしなければならず、しっかりとした休憩時間がありません。 調べると、それは労働基準法に反していると思われます。 この部分で、会社を訴えることは可能でしょうか。 グレーゾーンとして認められている部分なのでしょうか。 実際そんなに忙しい夜勤ではなく、あまりナースコールも鳴らないため、夜間はほぼ休憩のようなものです。 ですが、先日経営者に呼び出され、夜勤中に仮眠を取っていると注意を受けました。 経営者が言うには、休憩時間も詰め所に座っていなければならないそうです。 この点を問題視され、いろいろと事情もあり、欠勤とさせられました。 仮眠は主任やリーダーも取っており、わたしだけが言われる筋合いはありません。 ナースコール対応しながらの仮眠となるため、寝れるときに寝ておくというスタンスで夜勤をしていましたし、そう教わりました。 確かに仮眠時間は一時間を超えていましたが、それを言うなら、休憩時間をちゃんと確保しろ、と思ってしまいます。 会社の方にも非がある以上、上記の理由では欠勤強制の正当な理由にならないのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 できれば、休業手当の請求をしたいのですが、無理でしょうか。 質問とはあまり関係ないですが、今月末で退職が決まっていました。 その状況での欠勤指示は、無理に理由をこじつけての嫌がらせと思えます。 労働局に相談しましたが、今月末での退職が合意で決まっている以上、解雇とはならないと言われました。 なら休業手当でどうだろうと思いついたので、質問させていただきました。 当日仕事に行ってからの急な欠勤指示で帰らされ、気持ちの整理が付きません。 何とか一矢報いる方法はないでしょうか… 詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    介護施設、入院病棟などでは「夜勤があるのは当たり前」であり、17時間通しての労働時間、それ自体は問題ありません。 変機時間労働制などの締結が無いとダメですが、夜勤職のある仕事では特にこのあたりの就業規則や協定締結は事業開始時に労働基準監督署が念入りに見ているので、あなたの施設だけ無い、ということは無いでしょうから。 なので問題は「1時間の休憩がしっかりとれていない」ことです。 この問題も、実際には労働密度が加味されて考えられます。 例えば「鳴るか鳴らないかわからない電話番をしていた、実際にはほぼ鳴らない」というのであば、休憩時間に等しい、とみなされる場合もあります。 ただ普通はそれも加え、さらに夜勤者の労働安全的な意味も加えて、「3時間の仮眠時間」などを設定します。 実際にはコールが鳴って3時間も休憩できなくても、それでも短くても1時間分は休憩しただろうから法的にはセーフだろう、という考えです。 よって御社の場合は「仮眠時間が無く1時間ぴったりの休憩すらままならない」であれば、この部分はグレーと言えますが、もし法廷などで争う場合は、 >実際そんなに忙しい夜勤ではなく、あまりナースコールも鳴らないため、夜間はほぼ休憩のようなものです。 これが他の従業員から証言されたり、介護記録などから証明されれば、あなたの優位性は一気に失われます。 私が経営者側ならこの状態の証拠証言を複数集めて「休憩は実際にできていた」と反論します。 休業手当は「会社に責のある休業に対して」ですので、実際には上記を争っての結論に基づくもの、となります。 であれば結果的にはその会社の責を問うための訴訟をしないとなりません。 認められないとまでは言いませんが、相当の費用と時間を食います。その覚悟があるなら....やってみては?とは思います。 とここまで書きましたが、 実際には 「退職が決まっているあなたの、後任等の確保が出来たなどの理由で、あなたに給与を払いたくないための難癖」 なだけだと思います。 となれば、相手は自分に正当性が無い事はある程度承知の上で、それでも「裁判でもされない限りは払う根拠は無いし、裁判されても、あなたの請求額が少額すぎて利益にならないからしてこないだろう」という泣き寝入りを計算してのものである可能性があります。 実際にそうであれば解決はかなり難解で、「損を覚悟で一矢報いる」しかないので、あなたの決断と資金力によることになります。

    なるほど:1

  • この問題で貴方が金をとれるかどうかはチョット深く聞かないと回答は難しいですが、会社を世間に恥曝せることは可能です。 ようは夜勤を一人でやっていることに違法性があると言う事、というのは老人ホームは介護師の人数が老人の人数によって最低限が設定されています。それを一人で長年慣例化されているとしたら大問題です、老人ホーム自体が違法業務をしていますからね、補助金の詐欺ですよ。うっぷんを晴らすだけでよければ、新聞社に投書すればいい、また地元のテレビ局でもいい、みんな金を出して情報を買ってくれます。欠勤と言う事につぃては、シフト変更ではないという前提で、返れと言われた場合、補償があるかないか、また有休を行使するか、きちんと確認をしないといけない、これを怠って不納得の納得で帰ってしまい、後から血が上っても遅いよ、という見方もある。金が欲しければ有給申請してみればいい。

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  • とことん戦うのであれば、攻める要因はありそうです。 休憩時間を定めてあろうと、その休憩を実質取ることが出来る状態にあったかどうか?例えば、休憩時間は完全に業務を外れることが出来る状態にあるのか。無いのであれば、休憩時間を定めてはあるが、取らすことのない休憩時間となります。つまり定めていない休憩時間となります。休憩時間は束縛されるものではありませんから、外に出て食事をすることも可能です。施設内にその様な場所が無い以上、休憩時間に外出を認めないとはなり得ません。 事業者から出勤停止を命ぜられた。懲罰規定が就業規則に定めてあり、その定めに従いなされた行為かどうか?休職を命ずる以上、休業手当の対象となりますし、その懲罰が正当かどうかも問題となります。 夜勤の時間帯に仮眠をとってしまった事が問題となったようですが、その行為を先輩から指示されて行った行為であり、規則がどうなっているかは分かりませんが、半ば常態化された行為をしただけにも拘らず、事業者がその行為を正すことも無く、質問者様だけが罰を受ける。これが正当と言えるかどうか? 労働基準監督署で、再度確認をしてください。

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  • 退職が合意で決まっていたら解雇になりません。解雇は、あなたが働く意思があり、出勤したにも関わらず会社が就労を拒否したら成立する可能性があります。 判例では、就労拒否が連日続き毎日出勤して裁判中に認められた例があります。 正式には、解雇予告通知を一ヶ月前にするか?一ヶ月分の賃金を払うか?で成立します。 合意退職でも会社都合か?自己都合というのは、争う余地は、あります。ただし退職届を書いたら成立しません。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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