解決済み
定年退職後の雇用保険給付について 56歳、病院で看護師をしています。病院は60歳定年で再雇用制度はありますが、自分は体調もあまりよくないので60歳の誕生日で退職金をもらい、何か月か雇用保険給付を受け次の仕事を探そうと思っていましたが、看護部長は60歳丁度での退職では雇用保険を受けられない、受けるなら早めに退職をしなさいと言われました。自分がそのへんはあまり詳しくないので本当に雇用保険をもらうには早期退職せざるをえないのでしょうか。詳しい方よろしくお願いします。
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>60歳丁度での退職では雇用保険を受けられない、受けるなら早めに退職をしなさいと言われました。 そんな事はありません。 60歳の定年退職ですから、給付日数は、一般の「自己都合退職」と同じですので、 被保険者期間が10年未満で90日・10年以上20年未満で120日・20年以上で150日です。 自己都合退職ではないので、手続に行った後、待機期間7日間を経て、給付制限期間3ケ月と言うのは付きません。 失業認定は、待機期間が終われば認定され、支給の段取りになります。 部長さんは・・・何か勘違いされたのではないでしょうか? 65歳未満と65歳以上では、確かに「失業給付金」の受け取り方は大きく異なります。 なので・・・それと勘違いされているのかも知れません。 また、定年退職でなく、「解雇」「倒産」の様な会社都合の退職、又は、病気などが理由で退職を余儀なくされた方では、受け取る日数が若干普通の退職より多くなり、これが60歳未満と、60歳以上では、日数が異なります。 なので、これと勘違いされているのかも知れません。 とにかく・・・働く意欲があり、退職後「離職票」を持って手続きに行き、就職活動を決まった回数行い、認定日に必ず報告をすれば、60歳以上でも普通に失業給付金は受給できます。
新手の退職勧告ではないかと疑います。下記のホームページをよく読んで下さい。60才で定年退職しても、失業保険を貰うことができます。見え透いた嘘をつくとは、信じられないですね。 60歳過ぎの退職。老齢年金と失業保険、どちらを選択するか | その他年金 ... financial-field.com/pension/2017/05/23/entry-2667 - キャッシュ 職を失ったときに、失業中の生活扶助と就職活動支援の二つが、その主たる目的です。 若い世代の人と同様、60歳以上の人が退職した場合も、いわゆる失業保険(正式には「 基本手当」)を受け取ることができます。老齢厚生年金も60歳を ...
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