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郵便局配達員の労働基準法ってほかと違うんですか?

郵便局配達員の労働基準法ってほかと違うんですか?旦那が郵便局配達員の仕事してるのですが、1日12時間(朝の9時ぐらいに荷物を車に乗せ10時に配達にいって終わるのが大体9時ぐらいの計算です) 1週間のうち1日しか休みありません。 6日間で計算すると72時間になります。 (一般的に1日8時間1週間40時間って言うのは知ってて郵便局配達員の仕事とどう違うのか知りたいです) これって労働基準法違反にはならないんですか?

補足

郵便局員じゃなくて委託です

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    委託業務の場合はそもそも労働基準法が適応されません。 「これだけの仕事をして、この報酬です」という業務の委託契約であり、雇用契約ではありませんから。 よって 「1週間のうち1日しか休みありません。 6日間で計算すると72時間になります」 全く違法ではありません。 委託業務とは「委託された仕事を10時間でやろうが5時間で終わらせようが、報酬は同じ」なので、労働時間が長い、休みが少ないというのは「個人でなんとかする」ことです。 なのでめちゃくちゃ早く終わって週休3日であっても、逆に文句は言われません。 労働基準法の適応外の契約なので、違法性はどこにも問えません。個人の責任で、個人の計画で行うべき業務、それが委託業務です。

  • うちの局も小包の配達は委託ですので、朝8:00~遅い時は22:00位になってますね!委託の場合休みたければ委託が自分のところで人を雇い自分のかわりをしてもらつてますよ!

  • 委託は7-21で週6でしょ 下請け会社に登録していて労働基準法に 抵触しない筈です

  • 最近の郵便配達業務は、郵便局職員だけではなく業務委託(請負)の部分もあるようです。郵便局との契約を確認してみましょう。委託であって事業主扱いであれば労基法は適用されません。

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