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国民健康保険と父の扶養保険に加入できるのかについて・職業訓練所について・市民税について

国民健康保険と父の扶養保険に加入できるのかについて・職業訓練所について・市民税について今月の5日で退職をして、現在有給消化をしているので在籍中の身です。 世間知らずでお恥ずかしいのですが、回答をお願い致します。 ・有給がたくさんあまっていたため、本来でしたら10月20日まで在籍予定でした。ですが、職業訓練所のテストに受かったため、有給を今月の20日までにして退職し、来月から失業保険をもらいながら4か月スクールに通うことになりました。 この場合、収入とみなされるので父の保険の扶養には入れないのでしょうか?収入とみなされないのであれば、扶養にはいりたいのですが。 ・また、扶養に入れない場合は、国民健康保険か任意保険に加入したいのですが、任意はどの会社も倍額になるのでしょうか? (国民健康保険の算出方法は、明日に直接市に問い合わせる予定です) また、市民税はこれからはどのように支払がくるのでしょうか?(こちらはできればの回答でよいです)

補足

加入していた健康保険は政府管掌です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・失業給付も収入となります。基本手当日額が3612円以上ならば、年収が130万円以上とみなされるので、健康保険の被扶養者にはなれません。 ・加入していた健康保険が政府管掌(→保険証の発行元が社会保険事務所)であったか組合管掌(保険証の発行元が健康保険組合)であったかで違います。前者ならば22960円(40~64歳ならば26124円)を上限に倍額です。 ・市民税は自分で払います(後日、役所から納付書が送付されるでしょう)。 【補足を受け】 任意継続保険料は、今までの2倍と考えていいです。

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