解決済み
社会保険が未加入の場合、パートから正社員へ雇用を変更してもらうにはどうしたら良いのでしょうか。 20代半ばの女性です。 整骨院の診療所に医療事務として勤めています。スタッフは、院長と私の2名です。 今年の8月で勤続年数が6年目。 時給制で固定休暇有りのフルタイム勤務になるのですが、雇用形態はパート扱いです。 (基本的に約10~14万の収入です。) もうすぐ勤務してから6年目になるため、肩書のみで良いのでパートではなく正社員扱いとしてもらえないかと院長に相談をしたのですが、一体どうする事で正社員という事になるのか、院長も良く分からずにいたため、お世話になっている税理士の方にどうしたら正社員扱いとなるのか相談をする事になりました。 相談前である現時点での院長の回答は「社会保険など、此方側で金銭的に何か負担をしなれけばならないという事になれば難しい」との事でした・・・ 当然、年金や国民保険など各自で毎月お支払いしている状態ではありますが、現時点でそこまで金銭的に困っていないため、社会保険への加入希望というわけではありません。 ただ、パートから正社員という雇用の肩書きを変えたいです。 当院は社会保険に出来ないとの事ですが、大変働きやすい職場なため、極力辞めたくはありません。ですが、パートと正社員という雇用次第で、自身のキャリアにも今後大きく響いてくるのではないかと思うため、正社員扱いになれないのであれば、転職をするしかないとも考えています。 お恥ずかしながら、その辺りに関しては全く無知であり、自力で調べもしたのですが、基準などが良く分かりませんでした。 特に保険加入が無いのであれば、院長が「このスタッフは正社員」と把握していればそれで正社員という事になるのでしょうか? 税理士の方に相談をするにしろ、私自身が予めいくらか知識を知っておくべきだと思いましたため、正社員になるにはどういった手順が必要なのか、教えて頂けたらと思います。 よろしくお願いします。
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えーと古い資料を元に回答します。 なので、改正がその後にあると違ってしまいますが取り急ぎ。 まず健康保険・厚生年金について 強制適用事業所であるかどうかです。 整骨院とのことですので、「疾病の治療、助産その他医療の事業」にあたり(これは要確認)、個人経営であれば、常時5人以上の従業員を使用していれば強制適用事業所となり加入しなければなりませんが、従業員は質問者様お一人のため該当しません。 次に雇用保険 従業員を一人でも使用していれば適用事業所です。なので既にフルタイム勤務なら加入してるのではないですか? よって、期間の定めのない労働契約であれば時給制でも正社員と言えるのでは? そもそもパートであれば、期間の定めがあったり、短時間だったりだと思うけど、労働実態は一般的な正社員と変わらなければ、正社員扱いで構わないとは思いますけどね。
働く時間によって社会保険に加入しないと違法のはず。 法的に社員とパートの区別ってなんでしょうね?
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