解決済み
防火対象物の使用開始について 既存の防火対象物を、新しく管理権原者が使用開始をする場合、消防用設備の点検は必要ですか? 新築の場合は設備の検査をするので、必要ないと思いますが、既存の建物を使用する場合は設備が万全とは言えないので必要なのか教えてください。 また、必要とするならばその根拠法令も教えていただけると助かります。
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理屈で言えば、管理権限者が変わろうと「建物が変わるわけではない」のだから、歴代の管理権限者が各々法律に従って適切に維持管理していたのなら6ヶ月に1回の法定点検を実施していたはずだし不備の改修も都度行っていたはずで、「設備が万全とは言えない」などという状況にはならない。 よって「管理権限者が変わった」という事実だけで考えるなら、それが何かしらの特別なアクションを起こす理由にはならない。「いままで通り」、ただそれだけ。
既存建物であれば、前回の点検から半年程度に消防設備点検を行えば、大丈夫です。
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