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有給休暇について アルバイト

有給休暇について アルバイト週3日、1日の労働時間が5時間のアルバイトを2年ほどしていますが、この条件で有給は発生するのでしょうか?! 会社は日祝休みの会社です。 入ったときは有給の話などないですが労働するものすべてに発生することがわかりました。 しかし条件があるみたいでよくわかりません。 詳しい方お願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、 又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 という風に労働基準法に明記あります。 1日五時間、週3では、8割ないのでは?

  • 5日間あるようだ。http://www.kenrouren.jp/yuukyuu.htm

  • パートやアルバイトも、労基法上での労働者ですので、正社員同様にこの法律の保護を受けます。 ですので、当然有給休暇は与えられるわけです。 雇い入れから6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には有給が認められます。 ちなみに継続勤務とは、労働者の在籍期間あるいは労働関係の存続を意味すると考えられています。 質問者さんは週3日ですので、雇い入れから6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合は5日の有給が認められるはずです。 ご自分の勤務状況を確認し、認められる条件を満たしているようであれば企業に訴え出てみて下さい。

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  • 労働基準法第39条3項 ①週所定労働日数が4日以下(又は年間所定労働日数が216日以下)、かつ ②週所定労働時間が30時間未満 の労働者は付与比例で有給休暇がつきます。 条件は契約の所定労働日数の8割出勤です。週所定労働日数が3日ならその8割です。 比例付与の計算 通常の労働者の付与日数×週所定労働日数÷5.2 (端数切捨て) 週所定労働日数が週3日だと 6ヵ月後 10×3÷5.2=5.76 で5日 1年6ヵ月後 11×3÷5.2=6.36 で6日 となります。

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