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年金と求職票の関係について。私は会社を63歳で退職しましたが求職票は出さずに年金をもらっていました。

年金と求職票の関係について。私は会社を63歳で退職しましたが求職票は出さずに年金をもらっていました。退職後1年以上経過したとき仕事に誘われ、就職しましたがその際、求職票を出してハローワークから紹介状をもらうように言われその通りにしました。 今年、65歳になるということで年金の請求書を作成送付するようにとの通知が年金機構からありましたが、その中に求職票を出した人は年金停止するとの文言がありました。失業給付を受けていないのに年金停止ですか?

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回答(1件)

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    「求職票を出した人は年金を停止する」というのは「失業給付(おそらくは「基本手当」のことだと思いますが)をもらえる状態の人に年金まで出したら社会保障として金を出し過ぎであろう」という考えから、失業給付(基本手当)の受給資格を持つ人が65歳になる前に求職の申し込みをした場合は厚生年金保険法の規定で求職の申し込みをした月の翌月から65歳の誕生日の月まで調整がかかって失業給付(基本手当)を実際にもらっていようがいまいが厚生年金が支給停止になるというものです。ですので、失業給付(基本手当)をもらうための手続を全くしていないのであれば、例え求職票(求職申込書)を出していても今までもらっていた厚生年金が65歳になるまではもらえるはずです。紹介状をもらうための手続と失業給付(基本手当)をもらうための手続は全く別物です。ハローワークでもそれぞれ別の窓口で手続を行いますし、総合受付でもその旨を聞かれるはずです。少なくとも「離職票」をハローワークに提出していなければ、ただハローワークで求人の紹介を受けて紹介状をもらうだけの手続になるので問題はないと思います。 もし、不安であれば一度最寄のハローワークか年金事務所にお問い合わせされるとよろしいかと思います。 ちなみに65歳になってからもらえる年金(厚生年金・国民年金。今回作成送付する請求書でもらえる年金)は失業給付との支給調整はありません。

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