不動産登記簿(土地、建物がある)の表題部に関する登記の代理申請を行うのが土地家屋調査士。 土地分筆、合筆、地目変更、地積更正等。 建物表題、滅失、床面積変更、付属建物新築等。 登記に至らずとも、土地の境界確認、地図訂正、等も土地家屋調査士の業務範囲とされます。 不動産登記簿(土地、建物がある)の甲区と乙区に関する登記の代理申請を行うのが司法書士。 甲区は所有権。乙区は、所有権以外の権利。 商業登記簿に関する登記の代理申請は司法書士。 その他の業務に、簡易裁判所の代理・裁判事務。 認定司法書士という資格を得れば、訴訟額が140万円以下で簡易裁判所の事件については弁護士と同じ活動ができます。 消費者金融などに対する過払い金返還請求に多くの司法書士事務所が参入をしたのはこの制度を利用したもので、今後も簡易裁判所での弁護活動においてどんどん業務が拡大していくと予測されています。
簡単に説明します。 司法書士→権利の登記 土地家屋調査士→図面の登記
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