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5年勤めていた会社から自己都合で退職して欲しいと言われました。 理由として私が現在パニック障害を患っていて、時々会社を…

5年勤めていた会社から自己都合で退職して欲しいと言われました。 理由として私が現在パニック障害を患っていて、時々会社を休むからと言われました。確かにパニック障害が出ると10日くらい続けて休んでしまいます。それに関しては会社に迷惑をかけてしまってるなあ、とは 思っています。 だから会社が私に対して辞めて欲しいというのは理解できるので、会社を辞める事については異存はありません。 ただ自己都合で退職というのが納得できません。 私から会社を辞めたいとは一言も言ってません。出来れば会社都合による解雇という形にして欲しいのですが、会社側は 色々と都合が悪いのか首を縦には振りません。 そこで教えて頂きたいのですが、自己都合で退職させるというのは違法ではないのでしょうか? また会社を辞めるに当たって少しでもお金を取れる方法はないでしょうか? まだ退職願いは出していません。また退職に必要な手続きもこれからです。 どうかお知恵を拝借したいと思います。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自己都合で退職して欲しいという要請を「退職勧奨」といい、要請を受ければ形態上は自己都合退職となり、しかし雇用保険のお手当給付に際しては会社都合退職に準じる扱いとなります。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi090.htm http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html (「解雇等により離職した者」の(10)に該当します) 会社の退職勧奨は違法ではない代わり、当人が頑として認めないものをあらゆる手段で退職に追い込めば刑法上の強要に当たる場合も出てきます。 質問者さんは「会社を辞める事については異存はない」にしても、そのことを鮮明に打ち出せば会社としては何としても自己都合扱いにもっていきたく、その理由は質問者さんが現時点で考えてもいない、メンタル面の不調を盾に「解雇権の濫用」を図った、と後出しで訴えられたら困る想定をしていてのことでしょう。 会社都合退職で決着すれば、退職日を1ヶ月先延ばしにしてもらうか、その1か月分のお手当を頂く代わりに即時解雇の条件を飲むか、です(「解雇予告手当」といいます)。自己都合扱いになるとその権利がなく、せいぜい有休の完全消化を抵抗線にできる程度となります(だから、自己都合は不利ということでもありますが)。 退職願の提出は質問者さんの手の内に残されたカードですから、強要されるまで書いて提出する必要はなく、強要を受けた時点で労基署への相談事項にします。この際には「会社を辞める事に異存ない」ことの開示は必要なく、「会社を辞めたいとは一言も言ってない」ことのみを強調されて指示を仰ぐといいでしょう。 ※「出来れば会社都合による解雇という形にして欲しい」こと、これも質問者さんの手の内にあるギリギリまで使えない奥の手カードで、安易に開示することで会社は何としても質問者さんを自己都合退職に導くことは必至です。。。 …ご健闘を★

  • 離職票は自己都合で発行されるかもしれませんが、ハロワに行った時に事実確認をされます。 辞めざるを得ないような言動が原因で辞めた場合、会社都合になります。 (ハロワのHP見てください、ちゃんとそう載ってます!) 離職票の内容は、双方の合意があって初めて確定です。 先の回答者さんも言ってますが、一度相談してみるといいと思います。

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  • とりあえず、どっちにしろ辞めるのであれば、労働基準監督所に行って相談を。 どうあがいたって、会社はあなたの自己都合として処理するとおもいます。 監督所に言って、どうしたらいいか相談をしてください。自己都合と会社都合では退職金など色々な点で違いがあると思います。 やはりここは、専門家に相談を。

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