教えて!しごとの先生
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現在の私の労働条件が週休二日不定期、週の労働時間がみなし残業込みで48時間が条件です。 ここまでは入社時の説明にあり了…

現在の私の労働条件が週休二日不定期、週の労働時間がみなし残業込みで48時間が条件です。 ここまでは入社時の説明にあり了承していたのですが、入社後に発覚した会社規定に愕然としました。 その内容が売上目標に到達しなかった場合のペナルティとして週休1日、さらに週5勤務の給料よりも減額というものです。詳細な金額までは伝えられておりませんが、勤務日数が増えて給料が下がるのは確実です。 ここで詳しい方にお聞きしたいのですが、これは労働基準法違反にはならないのでしょうか? 雇用形態は正社員です。 説明下手で不足な部分もあるかと思いますがご教授いただけると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違反です。 しかし改善できます。 改善するには労働組合を、つくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 入社時の説明で会社の悪巧みに気付くべきでした。 一般的にみなし残業は月間の合計時間で表示します。 しかし質問者さまの受けた説明は 週でみなし残業込みの48時間。この数字にピンときて欲しかったですね。 つまり1日8時間×6日で休日を1日潰す前提と考えられます。 売上げ目標を恣意的に高い数値にされたらいつまでも休みは週いちですね。 はっきり言って超絶ブラックです。

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  • なりますね。歩合で増えないのはともかく、減らすのはダメですね。

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