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労働基準監督署から是正勧告で残業の割増を遡って 支払うことになりました。 割増の25%は払っていましたが1ヶ月60時…

労働基準監督署から是正勧告で残業の割増を遡って 支払うことになりました。 割増の25%は払っていましたが1ヶ月60時間を越える 残業代の割増さらに25%の割増の支払を1年遡っての是正です。 資金繰りも全く余裕もなく貸付金も増える中ですが振込みと 受領印を貰って是正報告書を提出しなければなりません。 支払の意思はありますが、支払うことが出来ない場合 どの様な方法があるでしょうか。 今すぐ払わなければ是正にならないのでしょうか

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    分割払いの手続きについていえば、①一括して支払えない事情を十分に説明し、社員の納得を得ることが必要です。 そのうえで、②分割払い計画を作成し③その分割払い計画について、該当する社員一人ひとりと、個人事業主であれば経営者の実印を、法人であれば代表者印を押印した分割払いについての契約書を作成します。 ④支払いは、社員名義の預金口座に振り込みで行うことにします。それによって支払い記録が残り、遅払いや不払いについて争いが生じた場合には支払い事実の証明になります。 そして、⑤分割払い計画に従って確実に支払うことが重要です。

    ID非公開さん

  • いいですね! 全く労基が動いてくれません。

  • 普通は取引銀行から借り入れして支払います。 支払うべきものを支払っていなくて「お金が無いから」と言う理由は、誰も納得できないと思われます。 払う気があるなら借り入れをして支払う。 払う気が無いなら是正せずに放置して、法人として書類送検される。 どっちかです。 >今すぐ払わなければ是正にならないのでしょうか 是正韓国でしたら、期限も指示があったと思いますが。

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  • 現状ではその制度が適応されるのは大企業だけですけど、 大企業なのにその程度のお金が工面できないの?

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