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所得税率についてお伺い致します。 現在フリータで、週5~7日、日給¥8,000のアルバイトをしております。給与は週払い…

所得税率についてお伺い致します。 現在フリータで、週5~7日、日給¥8,000のアルバイトをしております。給与は週払いで、週7日出勤の場合、額面が¥56,000に対して支給額が¥45,000です。私の認識では所得税は支給額の10%と認識しており、所得税にしては引かれ過ぎと思っています。 この場合はどうなのでしょうか?

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回答(1件)

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    給与には月給と日給があり、支払いが一週間まとめてと言いますがそれに使う税額表はありません。 要するに日給の8,000円に対する税額を一週間分まとめて徴収するということだと思います、8,000円の日額税は1,100円が正等です。これは率で算出する物ではなく日額表で求めないと出ない金額です。 いずれにしましても多く税金を払えば年末調整や確定申告で還付を受けられますから最終的には同じ事です。 ちなみに10%の税率は給与所得者が年末調整する行程で出る課税給与所得金額が1,950,000円から3,300,000円にかける率でここから97,500円を引いた金額がその税金です。 分かりにくい言葉になりましたが、日給の税額は10%ではないと言う事です。

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