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有給休暇について 私は、現在働いている会社に10年務めており まわりの方々(社員、パート含めて約15名程、20年以上…

有給休暇について 私は、現在働いている会社に10年務めており まわりの方々(社員、パート含めて約15名程、20年以上働いている方も少なからずおられます)は有給を取得しない(というかできない?できるように努力をしているのようには見えません。。。)中、私だけが有給を取っているという感じなのですが(といっても取るようになったのは5年程前からなのですが) 先程、上司に有給申請を出したのですが、「あなただけ有給を取らせるのは、会社的に認められない」と却下されてしまいました。ちなみに日数は5日程です。(連休は3日間、残りはバラバラです。) そこで質問なのですが 上記のような理由で有給休暇を却下するのは、ありなのでしょうか? また、却下されたまま有給を使ってしまった場合、不当な扱いをされてしまうのでしょうか? 休暇申請した日まであと1か月ありますが、もしこのまま却下されたまま、休みが取れないとしたら、既に予約も確定してしまい、チケットその他も取得いますので、金銭の問題も発生し、旅行をお約束させていただいてる方にご迷惑をかけてしまいます。 私は、どうすべきなのでしょうか? 乱文大変失礼致しました。どうぞよろしくお願い致します。

補足

ちなみに、私は事務の正社員として働いており、事務員は私を含め社員2名、管理職1名、計3名です。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とかいう世界ではありません。 労働者側が「使う」か「使わない」かの世界です。 ですから、有給休暇を使わせない、と言うだけでは特に法律違反ではありません。 法律違反とはあなたが有給休暇を行使した後に、そのことを責めて不利益な行為を強要することです。 よってまずはあなたが強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 再度まとめて申します。 ①「有給休暇を与えない、使わせない」というだけでは全く違法ではありません。 ②違法行為とは「有給休暇を使ったことを理由に、減給とかシフトに入れないなどの不利益を課すこと」です。 ③なので無理矢理にでもあなたが権利を行使し「休んでしまわないと」、会社の違法行為は発生すらしません。

  • >あなただけ有給を取らせるのは、会社的に認められない 上司の目の前で、「これから労基に電話するので、ご自分で同じことを言ってください」と電話を押しつける。 社内にいるときはバックに会社が付いているから大きな態度でも、自分が直接公的機関に対して全面に立つといきなり怖じ気づくだろう。 なぜなら、労基署から「オタクのXXとかいう上司がこんなこと言ってたんだけど、社長や経営陣の指図なの?」なんて問い合わせが会社に行けば、「いえいえ、とんでもありません、ウチの馬鹿管理職の暴走です、すぐクビにします」って切り捨てられるのは分かっているだろうから。 ってことで、オレならその上司を逆にビビらせて、自分の側に引き込む作戦を練るかな。 「上司~、このままじゃアンタが責任取らされて捨てられるよ、どこぞの官僚みたいに~」って。

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  • 労基にいいましょう。有給は権利です。 使え無くしてる会社が問題なのです。

  • 完全に違法です。しかし有給休暇の時期をずらす時期変更権は、会社にはあります。 こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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