教えて!しごとの先生
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10人余りしかいない従業員の中小零細企業で一応株式会社の正社員として約三年余り勤務している者です。といっても賞与無し交通…

10人余りしかいない従業員の中小零細企業で一応株式会社の正社員として約三年余り勤務している者です。といっても賞与無し交通費無し退職金無し残業手当すらなく、給与明細は二枚に分かれており正社員の意味もありません。一般的にはブラック企業と言われると思います。 雇用契約書には残業手当は所定の金額を払うと書かれているのですが一度も支払われた事は無くずっと疑問に思っています。残業手当は一切支払われないのに有給休暇を超えた休みの分はきっちり引かれます。 給与形態は社長がお金が無いと口癖で年俸制になっており増える事は無く毎月手当で足される事はないのに関わらず引かれる事ばかりで正直会社に疑問しか思わなくなりました。家族経営なので身内には甘く出勤日数に限らず毎月一定の給与が付いていました。 残業手当は一円足りとも支払われないのに有給休暇を超えた休みの金額は給与から引くのは正当な事なのでしょうか?残業した分を一切補う事なくきっちり引かれます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こういうことは、職場で改善できます。改善するには労働組合を、つくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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