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統合失調症の息子の退職時期について。統合失調症と診断されて1年半ほど経ちました。いまは二度目の休職中ですが、本人は復職す…

統合失調症の息子の退職時期について。統合失調症と診断されて1年半ほど経ちました。いまは二度目の休職中ですが、本人は復職するのは難しいと考えているようです。傷病手当はいただいており、休職期間残り半年ほどあります。主治医は傷病手当が切れる頃、退職するのが良いのではないか、と言いますが、会社には毎月4万弱、健康保険代などを振り込みしています。 退職しても傷病手当はいただけるようなので、思い切って退職してしまった方が、月4万の振り込みはなくなるので(その時は、私の扶養として健康保険に加入できるのか?)いいのか、傷病手当が切れる頃、退職した方が良いのか、会社は特になにもいってこないです。本人はデイケアにかよっています。障害者手帳は申請中で、傷病手当が切れたら、障害者年金の手続き(厚生年金は腹はなくなる代わりに、国民年金を支払うのか??)を、と考えていますが、失業保険の申請もできるのでしょうか?本人が色々と考えられず、私もどうすればよいのか、悩んでいます。 すみませんが、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    『退職しても傷病手当はいただけるようなので、思い切って退職してしまった方が、月4万の振り込みはなくなるので(その時は、私の扶養として健康保険に加入できるのか?)いいのか』 傷病手当金や障害年金は非課税ですが、健康保険の被扶養者になれるかどうかの収入(よく言われる130万の壁というやつです)としては数えますから、離職後に被扶養者になれるかどうかはわかりません。単純には日額で3612円を超えていると無理であったように思います。ただ、被扶養者になれるかどうかはそう単純に決まることではないらしいので健保組合にきちんと聞きましょう。離職後にどのくらいの期間傷病手当金を受けられるのか、障害年金の支給を受けるとなった場合にどうなるかも仮定でいいので聞いたほうがいいでしょう。 また、被扶養者んいなれないとなった場合は国保の被保険者となるわけですが、国保にも減免措置があります。運営は今年度から都道府県ごとであったと思いますが、市役所にでも聞いてみればわかるかと。 傷病手当金を昨年1年受け取っていたとか、昨年はほとんど働けていなくて課税収入がないということなら国保の保険料は月間2千円程度ではないかなぁ、なんていうようにも思います。 健保の被扶養者になれたり、国保や国民年金の保険料について減免を受けられるならそこの負担は軽くなるわけですから、その部分を見る限りでは離職したほうがいいとも言えますが、そこは誰だか知らないけど離職したほうがいいと言ってるから離職したほうがいいだろうとなる話ではなく、その後のことなどもありますし、手帳の申請もしていることですし、福祉課などの担当者と相談されたほうがいいと思います。 『傷病手当が切れたら、障害者年金の手続き(厚生年金は払わなくなる代わりに、国民年金を支払うのか?』 ここについては先の回答の通りであろう、と思います。 免除を受けて老齢年金が減るというのはどのくらいの間免除を受けるかでも変わってきますし、減免を受けた部分を後で払うこともおそらくできると思います。 『失業保険の申請もできるのでしょうか?』 いわゆる失業保険はすぐに働ける状態にならなければ支給を受けられません。その代わり、ご本人の病気やけがなどの理由ですぐに働くことができないという場合は受給期間延長手続きを取ることで支給を受けることを最大3年(正確には3年ではないですが、3年と考えておくのが一番だと思います)保留にしておくことができます。保留にしておける期間を過ぎてしまうと全部は受け取れなくなります。 働けるようになったら延長を解除して就職活動をするとよいかと思います。 また、失業保険については障害年金と支給対象時期が重なっても構いませんし、状態や収入によっては就職してからでも障害年金の支給を受けることもできます。 まずは、手帳の申請をした福祉課で相談するのがいいと思います。ハローワークともつながりがありますし、ハローワークや年金事務所などなどいろんな手続きがよくわからなければ福祉課の担当も毎回は無理としても必要に応じて付き添いくらいするんじゃないかと思いますしね。

  • 1年以上継続して社会保険に加入してれば退職しても最大1年半は傷病手当金は支給されますが1年にも満たない場合は退職後は支給されません。 退職後の健康保険は扶養家族の場合は収入制限があり障害者の場合は年間180万未満です。かつ被保険者の収入の1/2傷病手当金や失業保険の金額も収入とみなされますので今年度180万を超えるなら扶養家族は無理ですが今後収入が下がり扶養家族として加入できる状態になったらその時切り替えればどうですか? 失業すれば国民健康保険は大概減額されますし前年度収入が殆ど無ければ保険料は低いと思います。又国民年金も失業であれば免除できますので詳しい事は役所で確認して下さい。 又失業保険も障害者手帳があれば最大360日支給されますがこれは年齢や雇用期間により差異があります。傷病手当金受給中は当たり前ですが失業保険は受給できませんので必ずハローワークへ受給延長届けをして下さい。最大3年延長できます。 傷病手当金後半年なら早めに手続きすれば傷病手当金からすぐ失業保険受給できますよ。 詳しくはハローワークで確認できます。 まぁ社会保険加入期間が継続して1年以上あり復帰の目処が立たないとかもう復職の意思がないなら退職した方が保険料はお得になります。 診断されて1年半なら障害年金申請も検討されてはどうですか?失業保険受給しながら同時障害年金も受給できます。 受給が認定されればですが。

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  • 退職して、社会保険料を払わなくなったら、傷病手当も切られてしまいますよ。なので、退職したら、面倒でも健康保険は、国民健康保険にすぐに切り替えることです。 国民年金は、収入がなくて払えない場合は、免除申請をします。 失業保険は、もらえますよ。 退職後は、障がい者枠での仕事を探して、就労移行所に通うことです。これで、失業保険も出るようになります。

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  • まず、失業保険は就労可能が条件です。働けない状況では受給は出来ませんので、医師の就労可能の診断をもらってからです。 障害年金は初診日から1年6ヶ月経過(障害認定日)を迎えていれば申請は可能です。申請しても、受給可能かどうかが判るまで約3~4ヶ月、初回の振込みまで更に2ヶ月程かかりますので、受給の可能性があるなら傷病手当が切れる前に申請した方が良いでしょう。ただ、受給期間が重なる分は併給調整されますので注意して下さい。 障害年金の受給には納付要件も問われます。これを満たさないとどんな重篤な病状でも受給は出来ません。納付要件は ①初診日の前々月までの加入期間の内2/3以上納付 ②初診日の前々月から直近1年間に未納の無い事。 いづれかを満たしていれば大丈夫です。また、免除申請されていれば納付として見て貰えます。 初診日が20歳未満又は国民年金加入時なら障害基礎年金(1,2級)の申請になり、厚生年金加入時なら障害厚生年金(1~3級)の申請になります。 1,2級以上の受給者は国民年金が法定免除されます。法定免除期間は1/2納付として処理されますので、将来的に受給が認められなくなった場合に老齢年金に切り替えるとその分が減額されます。それが嫌な場合は追納すると良いでしょう。 退職するかどうかは何とも言えません。息子さんや担当医とよく話し合って結論を出しましょう。

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