解決済み
たった一人の事務員が昼休みの電話対応を頑なに拒否する場合 当社飲食店で、事務正社員は一人しかおりません。お昼休憩は12時から1時間となっておりますが、たまーにお昼のお客様で事務対応が必要な場合がございます。 頻繁ではないのですが、事務正社員は内線電話に出ずに業務に支障を生じることがあります。 拒否するのは、「法律で禁止されているから」というのが理由です。 パートが13時から来るので、以前は13時から1時間お昼休憩をとってもらっておりました。 しかし社員対応が必要な場合、話しかけても回答すらせず、同様の支障が生じました。 またその正社員は狭い事務室で、必ずお昼に納豆を食べることからパートから休憩時間を戻して欲しいと要望があり、昼休憩は12時からに戻しました。 事務社員が正論なのは理解できます。 しかし小さな飲食店なので、休憩できなければその分+αを同日に代わりに与えるか、休憩時間を延長することも提案しましたが、拒否されます。 小さな飲食店なので、苦慮しております。 休憩を+α延長することも、違法なのでしょうか。 または休憩時間1時間を、30分ずつに分けて与えることも出来ないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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監督署も正午から1時間お昼休みなんですが、電話を したら必ずだれか出ます。当番が決まっているのですが それは法的根拠がどうのじゃなく、社会通念上当然の ことをやってるだけです。 あんまりややこしいことを言うんなら、社会通念が ない人なんです、やめてもらうのが正解です
なるほど:2
貴方の提案は間違っていません。昼休み中ずっと電話を取りつづけているならともかく、ごくたまにの電話対応はしても本来なら違法ではありません。 ましてや代わりに休憩時間を与えるなら文句なしです。 休憩時間を分割するのも問題ないです。ただし6時間で45分、8時間で1時間は守ってください。 つまり午前中に15分、お昼に30分、午後に15分でも構わないわけです。 ということで。 業務命令に従えないなら解雇相当です。
休憩中は仕事から離れて自由にさせる必要があるため、後付けで仕事をしたかどうかを判断できません。 電話を気にし続けることを求めるなら、待機時間として給料を払い、他の時間に休憩を与えましょう。 休憩時間一斉付与の適用除外に関する労使協定書を結んで、昼当番の方の休憩時間を他の方の昼休憩(12時〜13時)以外にしてはいかがでしょうか。 昼当番の方の休憩時間が変りますので、拒否される根拠がなくなります。
なるほど:4
そうだね:1
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