ばれるか、ばれないかは時の運だと思いますが、おそらくばれないでしょう。 そのアルバイトがいわゆる「単発」であればです。単発・期間の短いアルバイトであれば、バイト先の会社が雇用保険に加入させることはないと思います。「ばれる」のは、いわゆるチクリ・職安職員の目撃(←相当運が悪い)の場合です。よっぽど運が悪いか、嫌われていなければ、普通は問題なく失業保険はもらえてしまいます。手続きを厳しくしすぎると、多数の支払処理を裁けなくなってしまうからです。 アルバイトが単発ではなく「長期」であれば、雇用保険に加入することもあります(収入ではなく、週平均20時間以上の勤務であれば加入義務あり)。この場合はばれることを気にすることはありません。役所から見ると、「そのアルバイト先に就職した」という扱いになるからです。アルバイトであろうが正社員であろうが、雇用保険に加入した=就職した、という事実しか役所は判断できません。就職した時点で雇用保険はストップになり、その事実を就職後改めて申告するだけです。 あと、失業保険のお金は国庫金ですから、不正受給は「国庫金詐欺」になります。そのリスクをよく考えて行動してください。
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すみません。長文になります。 アルバイトで雇用保険をかけるには、「1年以上働くことが確実であること」、「週20時間以上働くこと」の条件を満たす事が必要です。収入は関係ありません。 「では、アルバイト先で雇用保険に加入していなければ、失業保険受給中にアルバイトしても普通ばれないのではないか」とお思いでしょうが、ですが、失業保険受給中にアルバイトしたら確実にばれます。雇用保険をかけられてなくてもばれます。 なぜなら、会社が人を雇った際に、必ず雇った人を加入させなければならない保険がひとつあります。それは「労災保険」です。 この「労災保険」は、会社があなたを採用した時点で、必ず加入させなければならないものです。収入や身分はまったく関係ありません。正社員もアルバイトも関係ありません。パートでも契約社員でも関係ありません。「会社に雇われて働いている人」が唯一の加入条件です。その「労災保険」ですが、加入手続きを行う窓口は「ハローワーク」、それも「失業保険の給付を受ける部門」と同じフロアになります。 違法行為を行っているブラック企業で無い限り、企業は必ず「労災保険」に加入させるので(雇用保険は加入条件を満たさないと加入できないが、労災保険は「どんな形であれ、企業に雇われて働いている事が唯一の加入条件)、働いていることがわかってしまいます。働いていることがわかると、雇用保険のコンピュータシステム上から、雇用保険の受給状況を照会されて、失業保険受給中に働いている事実がバレる、という仕組みです。 まとめると、 ①「雇用保険」と「労災保険」はハローワークが加入窓口 ②アルバイトで働く場合、「雇用保険」は一定の加入条件を満たせば加入できるが、「労災保険」は「働いている」事実があれ ば加入しなければならない ③従って「失業保険受給中にアルバイトした」事実は、「雇用保険」上からではなく「労災保険」上から足がつく です。 「失業保険受給中にアルバイトしたらばれる」話は、この「yahoo!知恵袋」等で経験談等、多数載っています。 まずは「yahoo!知恵袋」でしっかり検索する事をお勧めします。
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