教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

サラリーマンが副業でアルバイトをする際に色々と分からない事が有ります。

サラリーマンが副業でアルバイトをする際に色々と分からない事が有ります。まずは、社会保険です。 調べると、 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 次の5要件をすべて満たす人 1 週の所定労働時間が20時間以上あること 2 雇用期間が1年以上見込まれること 3 賃金の月額が8.8万円以上であること 4 学生でないこと 5 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること と記載されていました。 1週及び1月の所定労働時間、日数ですが、恐らく年間で見るとギリギリ大丈夫なのですが、超える週や月が有ります。 そもそもシフト制で1週の所定労働時間も1月の所定労働日数も決まっていないのですが、その場合はどうなるのでしょうか? 年間で平均を取って計算されるのでしょうか? 次の5要件ですが、 2.4.5は既に満たしており、1は上記の通り、まちまちです。 1日5.5時間ですので、4日だとアウトで3日はセーフだと思うのですが、5日の週も有れば2日の週も有ります。 3は、通勤や、深夜割増、残業は控除されると有りましたので、13日はセーフ、14日はアウトかと思います。 逆に言うと、500人以下の企業だといくら稼いでも社会保険は本業のみで大丈夫と言う事でしょうか? 常時501人以上と言うのは正規、非正規問わず、常に501人以上が務めていると言う解釈でしょうか? 次に所得税ですが、 年間20万以上の従所得が有るのですが、今年の3月にアルバイト先が変わりました。 その場合は、1.2月に働いていた時間や所得は関係ないのでしょうか? お手数ですが、ご存知の方ご回答宜しくお願い致します。

続きを読む

86閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    この場で説明は厳しいし、納得しても合致してるか怪しいです。 副業分は全支払の一定額を徴収しておくか、あるいは徴収しないで本人に確定申告させるかのほうが簡単で間違いありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

サラリーマン(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる