解決済み
調剤薬局で事務をしています。調べたのですが何処にも書いていなかったので質問です。 在宅患者で介護保険で居宅療養管理指導料を算定している方の場合、処方入力の医療保険で一包化加算は算定できますか? 在宅訪問患者管理指導料をとっている患者も同じですか?
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一番最後の文章の指導料は「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の 事でしょうか。(記載のような指導料はないので、文面から 推察するに) 居宅療養や薬剤管理指導料など介護保険、医療保険での指導料を 算定していたとしても、一包化加算は算定できますよ。 一包化が必要になりそうな方を指導することになるのですから この加算が算定できずでは対応が難しくなります。
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