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有給買取について質問です。現時点で有給は22日分あります。 5/31付で退職となるのですが、実際の出勤は4月末までとな…

有給買取について質問です。現時点で有給は22日分あります。 5/31付で退職となるのですが、実際の出勤は4月末までとなりました。(出勤日数は残り10日ほどです) そして、5月は丸々有給消化で、消化できなかった分は買取と言われたのですが、有給買取とはどういう意味でしょうか? 調べたのですが、つまりどういうことなのかが分からず質問させていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方が書いてるように有休の買取をする義務は企業側にはありませんが、今回のように退職日までにつかえない部分を企業が買取をすることは黙認されてますね 年次有給休暇は、労働日にお休みをしても働いたとして給料を払いますという制度です。その日数は法律などで定められています 今回はその延長線で、実際に働いてないが有休日数があるが、退職で使えないのでその分の賃金を払おうっていうことですね 今回は5月末で貴方が退職するにあったて有休が数日残るのでその日数分だけ働いたと同じ考え方でお給料を上乗せして払いますという形です このような制度は、最初に書いてある通り違法性が高いですね 煩雑に行いますと、《お金を払うから有休をとるな》につながりますから、やってはいけないことになりますね ただ、問題がないという事を言われてるのは 今回のように本人が退職するが企業側の都合で休みをしていただくと業務に影響が出るから出勤してくださいという申し出をした 年次有給休暇は、法律で日数が決められているがそれを超えて企業が有休日数を決めた場合は、その法律上の日数と会社が決めた日数の差については、(有休の時効は2年ですから)時効消滅するときに買取ができますという事は問題ないとされます

  • 通常有給の買取は違法ですが、退職時等で処理が出来なかった分に関しては認められています。 要は、有給は労働日にしか使用出来ませんので、5月の御社の所定労働日が22日以下の場合、有給の未処理が発生します。余った分をお金に換算して支払ってくれるという事です。

  • 今回の有給休暇の買取が違法になるかどうかはともかく、「最終在籍日時点残っている有給休暇を買い取る」というのは、単純に有給休暇として残された日数分の給料を余計にくれるってだけの話です。 6月1日以降も買い取られた日数分在籍しなければいけないという話ではありません。たぶん。

  • 有給の買取は違法なので事前にそんなご相談があれば やめてくださいというでしょう。 でも退職の日までに消化できない部分を買い取って しまったとしても労働者に不利益などありませんから 補正などできないと思います 買い取った結果として暦日数が30日しかないのに 稼働日数が40日とかになることもありますが 離職票なんかは暦日数のほうを記入すればいいので これも問題ないかなと思います

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